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VanaH(バナエイチ)について

ミネラルウオーターを製造販売する「VanaH」(山梨県富士吉田市)が、「国連から高い評価を受けた」などとうその表示をしたとして、消費者庁は20日、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。

 同庁によると、マルチ商法(連鎖販売取引)を行う同社は、会員向けのお知らせ文書で「世界で初めて『国連認定証』を取得」「国連のロゴマークの使用許可を得た」などと表示して飲料水「VanaH」について広告。だが、国連が品質について評価したり、ロゴマークの使用許可を出した事実はなかった。

 文書は昨年10月と11月の2回、会員約6000人にファクスで送信された。昨年度の売り上げは2リットルのペットボトル(12本入り、6800円)で約62万ケースだったという。同社は「命令を厳粛に受け止め、再発防止に努める」としている。

(2012年12月20日19時18分 読売新聞)

 

 

 

 

平成30年6月もしくは7月には海外で上場すると言っているみたいですが、

同じことを3年前から言って勧誘し続けています。
 
契約書をよく見たらわかりますが「お水の代理店契約」であり株式のことは
契約書のどこにも記載されてはいません。
 
高い契約料金だけでなく毎月購入するお水の代金も法外な価格に設定されています。
海外市場に上場することが確実なように誤認させていることに問題があると思われます。
 
明日のことは誰にも分かりません、分かるはずもないことを断定して勧誘することは
断定的判断の提供であり消費者契約法に違反している可能性が極めて高いと言えます。
 

最近では「贈与契約書」のような書類を送ってきます。
これは「解約させないため」と思われます。


常識的に考えて、本当に何千万、何億にもなるなら他人に贈与するはずはありません。


十分に注意して下さい。
 
このような事案は専門家でないと正しい解決はできません。
該当する方は、専門家へ相談して下さい。
 
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