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1.申立ての内容等
証券取引等監視委員会が、株式会社Grant(大阪市北区、代表取締役 奥寺晃司(おくでらこうじ)資本金100万円、役職員2名、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項の規定に基づき、大阪地方裁判所に対し、当社、当社の代表取締役奥寺晃司、当社関係者川田誠(かわだまこと)及び同宿利原卓(やどりはらたく。以下、奥寺晃司、川田誠及び宿利原卓を併せて「川田ら」という。また、当社及び川田らを併せて「当社ら」という。)を被申立人として金商法違反行為(無登録で、同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は6号に掲げる権利の募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
•2.事実関係
川田らは、平成23年12月頃以降、川田が「会長」を務める当社において、自ら又は多数の金融商品取引業の登録のない代理店(以下「無登録代理店」という。)を利用して、多数の一般投資家に対し、海外の第一次販売代理店から紹介された、海外集団投資スキーム持分に該当する積立型の金融商品(以下「海外ファンド」という。)に係る取得勧誘を行っている。
その結果、海外ファンドを取得した顧客は、平成23年12月頃から平成26年5月頃までの間で、延べ約1,600名に及び、同月までの積立額の合計は約16億円に上る。
なお、当社らは、川田らが実質支配する海外の関連法人を介するなどして、無登録代理店に対して、販売手数料として、顧客の拠出金額に応じた金銭を支払っていた。
当社らは、現在においても、多数の一般投資家に対し、海外ファンドに係る取得勧誘を行っており、こうした取得勧誘行為は、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは同法第29条に違反するものである。
そして、当社らは、平成26年5月において、より多くの顧客を獲得することを目的として、無登録代理店を増やす方法を企画し、海外ファンドの取得勧誘の拡大を図っている。
なお、以上に加え、川田らは、平成19年8月頃から平成21年12月頃までの間、川田が代表者を務める株式会社アビオン35(金融商品取引業の登録等はない。)において、また平成22年1月頃から平成23年11月頃までの間、宿利原が代表者を務めるジースリー株式会社(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)において、自ら又は上記無登録代理店を利用して、海外ファンドに係る取得勧誘を行っていた。その結果、海外ファンドを取得した顧客は、平成19年8月頃から平成23年11月頃までの間で、延べ約2,400名に及び、本年5月までの積立額の合計は約73億円に上る。
さらに、川田らは、平成19年3月頃から平成24年5月頃までの間、自ら又は上記無登録代理店を利用して、同人らが実質支配する国内外の関連法人等が営業者となり組成・運用する複数のファンドの持分(主に匿名組合契約に基づく権利)の取得勧誘を行っていたところ、これらのファンド持分を取得した一般投資家は、上記期間で、延べ約1,600名に及び、その出資額は約56億円に上る。
以上からすれば、当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。
関連する会社と人物名(平成26年7月3日 証券取引等監視委員会 関東財務局)発表より引用
川田誠 (かわだまこと)
奥寺晃司(おくでらこうじ)
宿利原卓(やどりはらたく)
株式会社 Grant (大阪市北区)
ジースリー株式会社 (東京都渋谷区)
株式会社アビオン35(大阪市北区)
NK-ファンド匿名投資組合(香港)
被害者が多い地域
大阪府・四国4県
被害の特徴
知人からの紹介。
お金は手渡しで領収書、預かり書の発行はない。
東京都の代理人から通知書がきている、内容は平成24年6月19日付けで、法的整理も含めた債権回収及び債務整理手続き。その後の連絡はなし。(yahooなどで代理人の名前を検索して下さい。代理人の処分経歴などがわかります)
被害の内容
平成18年から19年春ごろ、近知人から100万円を預ければ毎月2%の配当をくれるトレーダーがいるから会ってみないかと誘われその後、喫茶店で川田と会うことになる。
川田の説明は、とにかく任せてくれれば月利2%は難しい数字ではない。それを超えることも難しくない。3%は硬い。との説明であった。どのような金融商品かの説明は無く、商材はたくさんあるからその中からより利益率の高いものを選択するとのことであった。
平成19年、自宅に川田が訪問時に、225デイトレ・オプションを勧められたので最初は100万円からスタートすることにし、100万円を手渡した。毎月投資額に応じた配当を自宅まで持ってくるようになった。これが積み重なり、少しずつ投資額を増額し、最終500万円になった。(詳細不明、領収書なし)すべて現金手渡し。
平成21年3月頃川田からNKファンド(香港 代表川田)を勧められた。3月中旬にに10口500万円、3月に22口1100万円、4月に2口100万円、6月に2口100万円、翌年4月に20口1000万円、更に翌年6月に10口500万円を現金で渡した。
更に平成23年3月及び7月に香港のHSBC銀行に340万円を振り込んでいる。
香港のHSBC(NKファンドに投資するには香港で口座を開設する必要がある。ここからパソコン等で操作する)に口座を開設しに川田が企画する香港ツアー(費用は15万円程度、世話人は奥寺)に出かけた。このツアーは20~30名の参加があった。平成21年6月に250万円、12月に100万円、翌年1月に100万円、7月に100万円、更に翌年1月に200万円を現金で手渡した。
配当は何回か出ている。解約を要請しても、調子が悪いからできないとの回答ばかり。
平成22年ごろ ジースリーファンド(合同会社ジースリー 代表宿原)へ投資するように勧誘される。関東財務局より行政処分あり
平成23年9月14日川田が自宅を訪問し、新たな投資としてロシアの鉱山開発に投資して欲しいとのことであった。消費貸借の契約を結び、利息は3%以上を支払う。とのことであった。今まで投資した配当も順調であったため、投資することにした。同日、各500万円を手渡した。
相談してから泣き寝入りしても遅くはありません。
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