秘密は厳守いたします。安心してご相談ください。

問題の多い CO2排出権取引ガイド

1 CO2排出権取引 ガイド


1 重要事項

・CO2排出権の価格変動により損益が生じます。
・相場状況の急変により意図した取引が出来ない可能性があります。
・売レートと買レートにはスプレッド(価格差)があり、相場状況の変動によりスプレッド幅が広がることがあります。
・取引金額がその取引についてお客様が預託すべき保証金の額に比べて大きい為、その損失額が保証金の額を上回ることがあります。
・手数料は1枚あたり往復10,800円(税込)として決済時にお客様口座より徴収いたします。
・お客様が注文執行後にその注文に係る契約を解除することは出来ません。
・お客様と当社との取引は相対取引(OTC=Over The Counter 取引)であり、リスクの減少を目的としたカバー取引を、お預かりした資金の一部で行っております。
・当社、カバー取引先又は保証金管理保管先等の信用状況によってはお客様が損失を被るおそれがあります。

 

2 勧誘方針

 ○○○○株式会社は、CO2排出権取引の勧誘方針を以下のように定めます。
・お客様の知識、投資経験、投資目的、財産の状況等を十分考慮のうえ、適切な勧誘・アドバイスに務めます。
・お客様へ勧誘する金融商品の内容やリスクについて適切な説明を行います。
・お客様との事前のお約束以外、ご迷惑となる時間帯に電話・訪問による勧誘はいたしません。
・適切な勧誘の実践と、管理体制の充実を実現させるとともに、社員の知識の習得に務めます。
・お取引に関連した必要事項につきまして、お客様に電話連絡を行う場合があります。
・お客様に関する情報は、業務上必要な目的以外に利用又は提供いたしません。
●販売・勧誘に関するご意見、ご要望は、お客様相談窓口にてお承りします。
お客様相談窓口 TEL:○○-○○○○-○○○○ 受付時間:○○時~○○時

 

3 リスクの開示告知事項

1. 元本と利益について
○○○○株式会社(以下、当社)とのお取引は保証金取引であり、あらかじめ差し入れた保証金以上のCO2排出権を売買するお取引です。本取引は必ずしも元本及び利益が保証されるものではありません。
2. 保証金の追加差し入れと強制決済
(1) 建玉保証金の変更、又はCO2排出権取引の相場の変動による損失によって保証金不足となった時は、保証金の追加差し入れが必要になります。
(2) 損失の額が差し入れた保証金の額に対し所定の水準に達した時、又は所定の時刻までに保証金不足額を差し入れない時は、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済されることもあります。この場合、その決済に生じた損失についてはお客様が責任を負うこととなります。
3. レバレッジについて
本取引は実際の取引金額に比べて小額の保証金で取引を行う為、大きな利益を得ることもありますが、逆に預託した保証金以上の大きな損失を被ることもあります。
4. 流動リスク
当該取引の需要が低いことがあります。そのような場合レートが表示出来ない、お客様の希望する取引が成立しない等の可能性があります。
5. 信用リスク
お客様がお取引されるCO2排出権取引は、お客様と当社との間で行われる相対取引です。このため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る危険性があります。お客様からお預かりする保証金を守る為に、保証金の一部を、カバー取引相手先等金融機関等への差入保証金として預託いたします。このような相対取引(OTC=Over The Counter 取引)の性格上、当社及びカバー取引相手先金融機関等の信用状況が万が一悪化した場合には、お預かりした保証金等の一部が返還されない等の損失が発生する可能性があります。また、カバー取引先からの資金の返還の遅れにより、お客様への保証金の返還が遅れる可能性があります。
6. 提示価格について
相対取引(OTC=Over The Counter 取引)の性格上、お客様がマスメディア等で知りうる取引レートと当社が提示する取引レートが同一とは限りません。

 

4 取引の受託等に関する禁止行為

  当社では、自主規制により次のような行為を禁止しています。
ア. CO2排出権取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為。
イ. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて当該取引契約の締結を勧誘する行為。
ウ. CO2排出権取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為。
エ. CO2排出権取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部もしくは一部を補てんし、又は補足する為当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為。
オ. CO2排出権取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加する為当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為。
カ. CO2排出権取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加する為、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者提供させる行為。
キ. 本ガイドの交付に際し、本ガイドの内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及びCO2排出権取引契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解される為に必要な方法及び程度によ説明をしないこと。
ク. CO2排出権取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
ケ. CO2排出権取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約束し、又は顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約束させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
コ. CO2排出権取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行もしくは脅迫をする行為。
サ.CO2排出権取引契約に基づくCO2排出権取引行為をすることその他の当該取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為。
シ.CO2排出権取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は保証金を虚偽の相場を利用することその他の不正の手段により取得する行為。
ス.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算によりCO2排出権取引をする行為。

 

 

2 EUA L&S取引の仕組み

① 口座開設

お客様が当社と取引を行う際には、ご注文の前に手続きを行うことが必要です。
① 当社より本書及び『重要事項説明書』の交付及び説明を受けます。
② お客様は取引内容を十分理解したうえで『EUA L&S取引口座開設申込書兼契約書』に署名・捺印し契約を締結します。
― 口座開設の方法 ―
口座開設のお申し込みは、書面にてお申込み頂くことが出来ます。当社の取扱うEUA L&S取引はハイリスク・ハイリターンの取引ですので、当社はお取引口座を開設して頂くために次の開始基準を公開しています。

 

② 適合性の原則

次の各号に該当される方は、社内規定によりお取引口座を開設することが出来ません。また、後日該当することが判明した場合は、当社の判断によりお取引を解約させて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。

① EUA L&S取引について十分な知識が無く、取引の仕組み等を十分にご理解していない方。
② 本書面の記載事項に同意し、お客様ご自身の責任と判断で取引することについて承諾を頂けない方。
③ 成年被後見人、被保佐人、被補助人、生活保護法被適用者又は、破産手続きを開始した法人。
④ 反社会勢力に関与している個人又は法人。
※反社会的勢力には法令その他の事情を鑑み当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
⑤ ご本人以外の名義での取引をされる方。
⑥ 認知症等の事理弁識能力に関わる疾患を有する方。
⑦ マネーロンダリング等の違法行為、公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するためにEUA L&S取引を行おうとする個人又は法人。
⑧ その他、当社とのお取引に相応しくないと当社が判断した方。
※当社における審査の結果、お客様のEUA L&S取引口座の開設を承諾しなかった場合の審査内容又は理由について、如何なる場合においても開示致しません。

 

③ 保証金

売買取引の担保です。
― 保証金 ―
売買取引をする上で基本的な担保となる保証金で、売買取引を開始する前にお客様が当社に預託するものです。
① 上記の保証金は、お客様が建玉を仕切り又は価格変動などにより担保として預託する必要が無くなった場合にお客様の指示により返還されます。
② EUA L&S取引に係る保証金の金額については当社が定めます。
当社が定める方法により、当社に保証金(担保金)を預託するものとします。
③ 保証金の預託は日本円のみで取り扱います。
④ 当社がお客様から担保として保証金の預託を受ける場合は当社はお客様に対し当社所定の様式による『預り証』を発行し、通知いたします。

 

④ 保証金(レバレッジ)

レバレッジとは『てこ』という意味です。すなわち“小さな力で、本来よりも大きな力を出せる”という事です。保証金取引は、取引の成立時と反対売買取引成立時(決済時)における売買差金(差額)のみ受け払いする方法です。EUA L&S取引では総代金と取引の保証金との割合によるレバレッジ効果を得られる事を意味し、少ない資金で大きな取引が出来るという意味です。EUA L&S取引EUA L&S取引の総代金額は、保証金等の額を上回る可能性があります。当社では新規の注文時の保証金が最小取引単位(1口)当たり総約定代金の2%~15%を基準とし、当社が決定すると定められています。総約定金額は、約定価格の1,000倍となりますので、総代金額と新規の注文時の保証金の額に対する比率もこれと同様です。1口当たりの保証金の額等は、別紙『取引保証金一覧表』をご覧ください。

 

⑤ 相対取引

EUA L&S取引の売買の特徴は、相対取引であるという点です。
取引所に注文を出し、そこで確定した価格を受けて取引が行われるものではなく、相対取引とは当事者間の取引です。例えば、当社にお客様より「買いたい」「売りたい」との指示をいただいた場合、レートをお伝えするとともに、同時に当社は必要に応じて国内外の業者へカバー取引を行います。お客様が取引を開始し、建玉を持たれますと、その建玉を決済するまでは、国際間売買を参照し、当社が決定した帳入価格と為替評価レートに基づき値洗差損益(評価損益)が計算されることになります。当社が発行する諸通知書の為替レートについては三菱東京UFJ銀行が発表するレートを採用し、TTM(仲値)にて計算されます。

 

EUA L&S取引のリスク等重要事項について

◆EUA L&S取引のリスクについて

① EUA L&S取引の価格変動リスク

EUA L&S取引は、価格の変動により損失が生じることのある取引です。また、EUA L&S取引は保証金取引であり、お客様の差入れた保証金の額に比して取引金額が大きいため、かかるEUA L&S取引価格の変動により、多額の利益が生まれる可能性がある反面、その損失の額が差し入れた保証金の額を上回る可能性があります。

 

② 指標変動を直接の原因として損失が生じるリスク

EUA L&S取引は、原商品の価格を指標として行われる取引であり、当社が提示するEUA L&S取引価格じゃかかる指標を参照して決定されるため、お客様はかかる指標変動を原因として損失を生じるリスクがあります。また、EUA L&S取引は保証金取引であり、お客様の差入れた保証金の額に比して取引金額が大きいためかかる原商品の価格指標の変動により、その損失の額が差し入れた保証金の額を上回る可能性があります。

 

③ 信用リスク

EUA L&S取引は、当社とお客様との間の相対取引であり、また、当社はお客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、後記のカバー取引先である○○○○○とカバー取引を行うことから、お客様は当社及び○○○○○に対する信用リスクを負うことになり、両社の業務又は財産の状況の変化により損失が生じる恐れがあります。

※なお、かかるカバー取引ついては、当社がカバー取引先と行う取引であり、カバー取引先とお客様との間には一切の契約関係はなく、お客様がカバー取引先に対し直接請求権を持つことはありません。また、カバー取引先が直接お客様からのご質問・ご照会に応じることもありません。

 

 

3 カーボン・エミッショントレード ガイド

リスクについて
 この書面は、初めて本取引される方々のため、取引等の受託に係る契約の際、当社が、あらかじめお客様に交付することが義務付けられている書面です。お客様がカーボン・エミッショントレード市場を通じ当社と相対取引を行うに際し、取引の危険性のほか、受託契約の概要その他法令で定める記載事項について、ご理解頂けるように、この書面に説明事項を記載しております。
 お客様におかれましては、この書面を熟読して頂き、本取引の仕組みおよび内容をご理解頂いた上で、お客様の判断と責任のもと、取引を行って頂く必要がございます。本取引においては、売買総代金に比較して少額の保証金をもって取引を行うため、多額の利益をもたらすこともありますが、逆に多額の損失を被ることもあります。
 当社はお客様が行う取引により生じるポジションの変化に基づき、カーボン・エミッショントレード取扱業者に対してカバー取引を行います。但しこの取引は相対取引であり、当社およびカバー先会社の信用状況の変化によって損失を被るリスクがあります。

 

会社概要

商 号   ○○○○株式会社
設 立   平成〇〇年〇月〇日
資本金   ○○○円
代表者   ○○○○
事務所   〒123-4567 ○○県○○市○○○
      TEL ○○-○○○○-○○○○ FAX ○○-○○○○-○○○○
取引銀行  ○○○銀行

 

カーボン・エミッショントレードに係る売付け又は買付けを行う者

カバー取引先  当社指定のカバー取引先業者によるものとする。

 

 

 

 

 

 

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