秘密は厳守いたします。安心してご相談ください。

金融庁からの注意喚起

悪質な投資勧誘について

<関東財務局より注意喚起>  一部を抜粋しています。

金融商品取引法に基づき、株式等の売買等を業とする証券会社などの金融商 品取引業を行うためには、財務局に登録しなければいけません。財務局は登録 を行った業者に対して、金融サービス利用者(投資者)の保護を図るため、業務 の適切な運営が図られるよう監督をしています。
悪質な投資勧誘を行う業者のほとんどが財務局に登録を行うことなく株式等の 売買を行い、結果として投資者に被害が出ています。

「悪質な投資勧誘」とは
悪質な業者は投資者に対し「確実に儲かります。」などと言い、現金化が困難な上場していない株式(未公開株)等の投資勧誘を行います。
「確実に儲かります。」という断定的判断を提供して勧誘する行為は金融商品取引法で禁止されています。
悪質な業者のほとんどは金融商品取引業者としての登録を行っておらず金融商品取引法に違反しています。
なお、無登録業者による広告・勧誘行為は金融商品取引法で禁止されています。
また、無登録業者が、未公開株等を売りつけた場合等には、その売買契約は原則無効となります。(H23.11.24施行)
なお、販売している未公開株等は、株式発行会社の実態さえ無いような無価値なものであることもあり、詐欺的商法の疑いがあります。
結果として、現金化ができない、あるいは、業者との連絡が取れなくなるなど投資者は投資資金の回収が困難となり、多額の被害を被る可能性が大きいものです。

「悪質な投資勧誘」の相談件数等

金融庁金融サービス利用者相談室への相談件数
平成22年度

  • 未公開株に関するもの2,965件
  • 社債等に関するもの1,997件
  • ファンドに関するもの1,200件
    (参考)
    国民生活センター「2010年度のPIO-NETにみる消費生活相談の概要」より
    「公社債」「ファンド型投資商品」「株」などの投資商品に関する相談が増加。
    相談件数が減少傾向にある中で、契約・購入金額、既支払金額とも増加して
    いるが、これは「公社債」「ファンド型投資商品」「株」といった平均契約金額
    が高額な投資商品に関する相談件数の増加の影響が考えられる。

悪質な投資勧誘の手口

◎複数業者が登場する「劇場型」

複数の業者が共謀してタイミングよく投資者に接触し、投資者を信頼させ未公開株を購入させる手口です。
例えば

  • 「確実に儲かります。」と株式の購入を勧誘してくるA業者
  • 「その会社は上場することが決まっており、A業者の言っていることは間違いない。」と儲かることを保証するB業者
  • 「株式を持っていたら譲ってもらいたい。」というC業者

◎謝礼や高値買取を約束する「代理購入型」

あらかじめ投資者に購入資金以上の金銭の支払いを約束して未公開株等を購入させる手口です。
例えば

  • 「今回、○○市にお住まいの49名の方に限り来年上場予定のC株式会社の株式の募集を行っています。確実に儲かります。」と株式の購入を勧誘してくるA業者
  • 「△△市にお住まいのD様よりC株式会社の株式の購入希望の相談を受けている。D様は、株式を譲ってくれる○○市の方には、購入代金の1.5倍と謝礼を支払うということで当社が既にD様から現金を預かっている。勧誘を受けているのであれば代わりに株式購入申込みをしていただけないか。」と代理での株式購入申込 みを依頼するB業者
    株式購入申込み後は、A業者、B業者及びDとは連絡がとれなくなり、発行会社であるC株式会社からは株式代金支払いを督促され、解約を申し出た場合には法外な違約金を求められる、あるいは、裁判にする等言われ、株式を購入せざる を得なくなった。

◎被害回復をうたう「被害回復型」

被害回復は、未公開株等は売買する市場もなく、売却することが困難であることにつけこんだ手口です。
例えば

  • 「お手持ちの未公開株を買取ります。」というA業者
    A業者からは、買取価額相当の未公開株を渡すと言われ了解したところ、新たにB株式会社と株式購入申込みだけさせられ連絡が取れなくなり、B株式会社から株式購入代金の支払いを迫られた。
  • 「未公開株の被害回復団体です。入会すれば被害回復が可能です。」というC団体、入会金を支払ったところ連絡が取れなくなった。
  • 「未公開株の被害回復の相談に乗ります。」という弁護士を騙るD業者
    相談費用、調査費用、解決金を支払ったところ連絡が取れなくなった。
  • 「未公開株の査定をします。」というE業者、手持ちの未公開株、被害額を伝えたあと連絡が取れなくなった。(「名簿」を作成する業者の可能性があります。)

◎金融庁、証券取引等監視委員会、財務局を装って連絡してくる「公的機関装い型」

投資者を信用させることを目的として、公的機関等を詐称する手口です。
例えば

  • 「金融庁未公開株対策室ですが未公開株の被害調査をしています。」等と電話を 架けてきて、投資者が悪質な勧誘を受けているA社株式の購入について相談すると「上場することが決定しているので問題ない。」と信用させる。(「劇場型」にお けるB業者の役割)
  • 「金融庁ですが、未公開株式の被害回復ができるようになりました。ついては、C 業者に連絡して下さい。」
    なお、金融庁等の認可、委託、許可、指示を受けている業者であるという事例や、実在する証券会社や証券業協会を詐称するという事例もあります。

勧誘文句にこのような言葉が出たら用心して下さい。
■必ず儲かります。
■株を買い取ります。
■被害を回復してあげます。
■金融庁(証券取引等監視委員会、関東財務局)の者です が・・・・

☆ 金融庁、証券取引等監視委員会、財務局がこのような電話をすることはありません。また、金融庁等が業者を通じて電話をさせることもありません。

 

Copyright © 2024 金融商品相談センター All Rights Reserved.

大阪市中央区谷町2丁目5,0120-048-700

ページの先頭へ戻る