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カーボン・エミッショントレードガイド
リスクについて
この書面は、初めて本取引ををされる方々のため、取引等の受託に係る契約の際、当社が、あらかじめお客様に交付することが義務付けられたいる書面です。お客様がカーボン・エミッショントレード市場を通じ当社と相対取引を行うに際し、取引の危険性のほか、受託契約の概要その他法令で定める記載事項について、ご理解頂けるように、この書面に説明事項を記載しております。
お客様におかれましては、この書面を熟読して頂き、本取引の仕組み及び内容をご理解頂いた上で、お客様の判断と責任のもと、取引を行って頂く必要がございます。本取引においては、売買総代金に比較して少額の保証金をもって取引を行うため、多額の利益をもたらすこともありますが、逆に多額の損失を被ることもあります。
当社はお客様が行う取引により生じるポジションの変化に基づき、カーボン・エミッショントレード取扱業者に対してカバー取引を行います。但しこの取引は相対取引であり、当社及びカバー先会社の信用状況の変化によって損失を被るリスクがあります。
会 社 概 要
商 号 〇〇〇〇〇
設 立 〇〇年〇〇月〇〇日
資 本 金 〇〇〇円
代 表 者 〇〇 〇〇
事 業 所 〒123-4567 ○○○○○○○○○○
TEL ○○○○○ FAX ○○○○○
取 引 銀 行 〇〇〇〇〇銀行
1.カーボン・エミッショントレードに係る手続き
お客様が当社に売買取引をするときは、ご注文の前に、以下の手続きを行うことになります。
①当社より「カーボン・エミッショントレードガイド」(本書)の交付及び説明を受けます。
②取引の内容を十分に理解した上で、取引する旨の「契約書」及び「口座開設申込書」に署名・捺印し、契約を締結します。
2.取引保証金の種類および保証金の返還方法
保証御金は、売買取引をする商品の総代金ではなく売買取引の担保ですから、この項は十分ご理解ください。以下は保証金の種類および保証金の返還方法についての説明です。
イ、預託基本保証金
基本保証金は、基本的な担保になる保証金で、売買取引を開始する前にお客様が受託者に預託するものです。
1 当社がお客様から担保としての保証金の預託を受ける場合は、当社はお客様に対し当社所定の様式による取引保証金預り証を発行いたします。
2 保証金の預託は日本円のみで取扱います。
3 カーボン・エミッショントレードに係る保証金の金額については当社が定めます。当社が定める方法により、当社に保証金(担保金)を預託するものとします。その額は本書「取引要綱」のとおりです。
ロ、預託追加保証金
追加保証金は、売買取引がその後の相場変動により損計算となり、その損計算の額が基本保証金50%相当額を超えた場合に、その損計算を補てんするため(担保不足となるために)追加預託をするものです。その額は、基本保証金の50%相当額とし、その場合、不足の生じた日の翌営業日午後3時までに預託されなければなりません。また追加保証金のなき場合は建玉の全部又は一部が決済されます。
ハ、預託保証金は、保証金の預託の必要がなくなった時、及び返還請求日より、5営業日以内に返還されます。建玉がある場合、返還日までに相場の状況により保証金不足が生じた場合は、当座の判断により返還可能額に制限がかかる場合がある事をご了承ください。
3.お客様が売付け又は買付けの注文を行う場合
1 売買注文は、明確な指示内容が必要です。注文の仕方が不十分なときは、お客様の意図に反した売買取引が成立する恐れがあります。注文に際しては、次の各項を明確にして下さい。
1 商品名
2 年度及び限月
3 売付け又は買付けの区別
4 新規又は仕切の区別
5 数量
6 成行又は指値の区別、指値の場合はその値段、有効期限
7 成行の場合は売買を行う日
8 指値の場合は売買を行う日、有効期限及びその他の条件
9 仕切りの際、複数の対象玉がある場合、その対象玉の値段並び数量
2 お客様は、売買取引に当たって注文を出し、担保として保証金を当社に預託します。その注文が成立した時、受託者である当社は、速やかに次の各項を書面でお客様に報告致します。
1 お客様の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
2 カーボン・エミッショントレード契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者に氏名
3 商品名
4 年度及び限月
5 売付け又は買付けの区別
6 新規又は仕切の区別
7 数量
8 成立値段
9 成立年月日
この売買成立書面は、大切な資産の運用の重要書類となりますから、十分にご確認下さい。
もし、送付された売買成立の書面に異議がある場合には、直ちに当社に対し異議の内容をお申出下さい。当社よりご回答させて頂きます。
3売買取引の決済の方法
反対売買による決済(転売、買戻しによる差金決済)
保有する未決済契約(買建玉又は売建玉)は反対売買(転売又は買戻し)によって決済します。
これは、取引の決済を商品の授受によらず差金の授受によって行うものです。また当社には、お客様より転売又は買戻しによる指示がないときは、当該売買取引をお客様が行ったものと同様に転売又は買戻しにより決済することになります。決済したときは、お客様と当社の間で売買代金の売買差金及び手数料の計算を行います。決済によりお客様が損勘定となった場合は、当社はお客様から預託を受けている保証金をもって相殺することができます。又損金が保証金を上回り、不足額が場した場合は、お客様は当社から当該不足額を支払わなければなりません。決済の結果、生じた場合は、お客様は当社から当該利益金の支払いを受けます。決済が行われた後、当社は以下の各項を記載した書面をお客様に送付致します。
1 お客様の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
2 カーボン・エミッショントレード契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
3 商品名
4 年度及び限月
5 売付け又は買付けの区別
6 数量
7 成立値段
8 売買差金額
9 当該為替換金レート(決済された売買差金は、建玉決済時のインターバンクレートを基準として円貨に換算されます)
10 手数料額
11 差金損額
4.限月制度
カーボン・エミッショントレードには限月制度があるため、取引所が定めた日時までに決済を行うか、そうでなければこの日時に所定のルールで決済されます。
為替換算
カーボン・エミッショントレードでは、相場の表示は全てユーロで行われます。この取引を行うにあたり、ユーロと日本円との力関係をあらわす為替が重要な意味を持ちます。日本の都市銀行では毎朝午前10時ごろに対顧客電信相場を発表しています。TTS(対顧客電信売りす相場)、TTB(対顧客電信買い相場)、そしてその中間値の仲値があります。原則として当社は三菱UFJ銀行が発表するレートを採用し、その仲値にて計算を行います。
カーボン・エミッショントレードの受託等に係る禁止事項
カーボン・エミッショントレード業者は、次に掲げる行為が禁じられていますので、契約されたお客様は予め承知おきください。
1 カーボン・エミッショントレード契約を締結又は顧客の売買指示について勧誘するときに、カーボン・エミッショントレードにおける相場の変動その他において、顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項に関し、故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為をすること。
2 カーボン・エミッショントレードに関し、顧客に対し、損失の全部もしくは一部を負担することを約し又は利益を保証して、カーボン・エミッショントレード契約の締結又は顧客の指示について勧誘すること。
3 カーボン・エミッショントレードにおける取引において、お客様から受けて注文の指示を執行する前に、その注文と同じ内容の取引を、より有利な価格で自己の計算として行うこと。
4 顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とするカーボン・エミッショントレード契約を締結すること。
5 もっぱら投機的な利益の追求を目的として、受託等業務の取引と対等させて、過大な取引を行うこと。
6 カーボン・エミッショントレード契約を締結せず又は顧客の指示を受けないで、売付けもしくは買付け又はその注文をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
7 お客様に対して、特別の利益を提供することを約束して勧誘すること。
8 カーボン・エミッショントレード契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
9 お客様に対して、取引の単位を告げずに取引を勧誘すること。
10 カーボン・エミッショントレード契約に基づき顧客の計算に属する金銭、財産又は保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
11 転売又は買戻しにより取引を決済する意思表示をしたお客様に対して、引き続きその取引を行うように勧めること。
カーボン・エミッショントレード約款
(約款の趣旨)
第1条 このカーボン・エミッショントレード約款(以下「本約款」という)は、お客様が本約款に基づいて保証金の預託をなし、〇〇〇〇(以下「当社」という)を相対取引の相手方としてICEECX市場におけるカーボン・エミッショントレードを参考とした円貨による売買(以下「本取引」という)に関する権利、義務関係を明確にするための取り決めです。
2 お客様は、本約款に掲げる事項を同意、承諾、遵守し、自らの判断と責任において当社と本取引を行うものとします。
(リスクと自己責任の確認)
第2条 お客様は、次の各号に掲げる内容を十分把握し、本取引の危険性を了知した上で、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
(1)お客様は、本取引において、対象商品の相場変動、対象商品に係る外国為替変動並びに日本 円及び対象商品に係る外国為替通貨の金利水準の変化によるリスクを負います。
(2)お客様は、本取引において、当社並びにカバー取引相手先の信用低下によるリスクを負います。
(3)本取引から発生するお客様の当社に対する債権は、一般の債権者の債権と同様に取り扱われます。
(4)本取引は、元本および利益が保証される取引ではありません。本取引は、総取引額に比較して少額の保証金で取引が行えるため、多額の利益を得ることがある反面、預託した保証金額を超える損失が生じる可能性があります。
(5)本取引においては、政治、経済及び金融情勢の変化、各国政府の規制、通信障害等の不測の事態により、取引が制限されることがあります。
(用語の定義)
第3条 本約款に関する用語の定義は次の通りとします。
(1)「カーボン・エミッショントレード」とは、本商品の売買取引を行う際、保証金を預託して以下に述べる「差金決済取引」することをいいます。
(2)「建玉」とは買い又は売りの枚数を持つこと、「落玉」とは買い又は売りの枚数を決済することをいいます。
(3)「差金決済取引」とは、本取引を行う際、保証金を預託して、転売又は買い戻し(以下「反対売買」という)をすることで、本商品の受渡しを伴わず売買損益金の差額を授受する取引をいいます。
(4)「値洗い」とは、未決済取引の約定値段と本市場における値段の差額を算出することをいいます。
(5)「有効保証金」とは、保証金残高に値洗い差損益金と手数料の合計額を加減した額をいいます。
第26条まであります。
相対取引(OTC) Over The Counter
売り手と買い手が直接価格、数量などを合意の上、取引を行うことを言います。お客様と当社は、将来の一定の時期において、通貨及びその対価を受け渡しする売買取引を契約します。この売買の目的となっているカーボン・エミッションの売り戻し又は買い戻しをしたときは、差金の授受によって決済します。このように、お客様と当社が1対1のお取引をすることを相対取引といいます。
相対取引でのカバー
カーボン・エミッショントレードの売買の特徴は、インターバンク為替市場と同じように、相対取引であるという点です。具体的に東京証券取引所といった取引所に注文を出し、そこで確定した約定値段を受けて取引が行われるというものではありません。これに対して相対取引とは当事者間の取引です。例えば当社にお客様より「買いたい」「売りたい」との指示をいただいた場合、レートをお伝えするとともに当社は国内外の業者へ同様に取引を行います。このような取引が連鎖的に世界中を駆け巡っている事になります。お客様が取引を開始し、建玉を持たれますと、その建玉を決済するまでは、毎日市場の終値と為替評価レートに基づき値洗い差損益(評価損益)が計算されることのなります。