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令和4年12月8日
中国財務局 - 引用
中国財務局は、本日、ユアサイド少額短期保険株式会社(本社:岡山県岡山市。法人番号:4260001033408。以下「当社」という。)に対し、保険業法第272条の26第1 項第4号及び第272条の27の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。
記
1.行政処分の内容 中国財務局長(少額短期保険)第3号の登録を取り消す。
2.処分の理由
(1)業務改善命令に対する違反について
当社に対しては、保険業法第272条の25第1項に基づき、令和4年9月15日付で業務改善命令を発出し、経営管理態勢の抜本的な見直しや、今後の事業計画を策定し必要な資金調達を行うこと、法令等遵守態勢の構築などに関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)の策定・実施を求めてきた。
当社はこれを受け、同命令について記載している業務改善計画書を令和4年10月13日までの間に2度にわたって提出してきたものの、以下のとおり、いずれも具体性、実現性に欠け、実効性を伴う業務改善計画書とはなっていない。
① 経営管理態勢を抜本的に見直すことを求めているが、代表取締役、取締役 及び監査役が少額短期保険業を行う上での経営管理の重要性を十分に理解し、適切に遂行するための具体的な計画が策定されていない。
② 事業計画を策定し必要な資金調達を行うことを求めているが、事業計画の算出根拠が不明確であるほか、同計画について保険計理人の意見を得られていない。また、資金調達方法は、実現性に欠けるものとなっている。
③ 法令等遵守態勢の構築を求めているが、態勢構築に向けた具体的な計画が策定されていない。
こうした当社の状況は、業務改善命令事項を履行しておらず、保険業法第272条の26第1項第4号に規定する「法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。
(2)財産状況の著しい悪化について
現在の当社の日々の資金繰りは、保険料収入がない中で、取締役や株主からの借入金により一部の事業費を賄っている状況に過ぎず、社会保険料や保険計理人等への外注費などの未払金は、日々増加している。
また、当社において、現金化可能な流動資産は枯渇し、新たな資金調達の目途も立たないことから、全ての支払が不可能となる可能性が高い状態にある。
さらに、当社の財務内容では、新たに保険契約を獲得したとしても、適切な給付金支払を継続することは困難な状況にあると認められる。
以上のとおり、当社においては、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を継続して行うに足りる財務状況になく、保険業法第272条の27に規定する 「少額短期保険業者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるとき」に該当するものと認められる。
令和4年9月15日
中国財務局 - 引用
中国財務局は、本日、ユアサイド少額短期保険株式会社(本社:岡山県岡山市。法人番号:4260001033408。以下「当社」という。)に対し、保険業法第272条の26第1項第3号及び第4号並びに第272条の25第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。
記
1.行政処分の内容
⑴ 保険業法第272条の26第1項第3号及び第4号(業務停止命令)
令和4年9月16日から令和5年3月15日までの間(ただし、経営管理態勢の抜本的な見直しが図られ、その状況が下記⑵の業務改善命令に基づく報告により確認される場合には、それまでの間)、少額短期保険業に係る業務のうち新契約の募集及び締結並びに契約更新に係る業務(当局が保険契約者等の保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)を停止すること。
⑵ 保険業法第272条の25第1項(業務改善命令)
① 健全かつ適切な業務運営を確保するため、経営管理態勢を抜本的に見直すこと。
② 今後の事業計画(人員配置計画を含む)を策定し、必要な資金調達を行うこと。
③ 法令等遵守態勢を構築するとともに、保険契約者等の保護に万全の措置を講ずること。
④ 今回の行政処分の内容につき、顧客に対する十分な説明を実施すること。
⑤ 本件処分に係る経営責任の所在を明確にすること。
⑥ 上記①~⑤に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を令和4年9月30日(金)までに提出し、直ちに実行すること。
⑦ 上記⑥の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和4年10月末日とする。)。
2.処分の理由
当社は、令和3年11月の営業開始以来、新規契約件数が事業計画の目標を大きく下回り、増資により事業費を補填する状況が継続しているほか、日々の資金繰りに窮するなど、事業継続が危ぶまれる状況に陥っている。
こうした中、当局において、保険業法第272条の22第1項に基づく報告徴求命 令を発出し、その報告内容を検証したところ経営管理態勢及び法令等遵守態勢等に以下の重大な問題が認められた。
⑴ 当社は、病気やケガを保障するお子さま向け総合保険を販売しているが、現預金が枯渇し、保険事故が発生した場合に給付金を適切に支払うことができる財務状況にないにもかかわらず、保険募集を継続しているなど保険契約者等保護に欠けた業務運営となっている。
⑵ 報告徴求命令に基づき、週次での資金繰り予定及び実績の報告を求めているが、当社は、財産の状況を正確に把握できていないため、不正確な報告を繰り返していることに加えて、報告期限までに報告していないなど、同命令に違反している。
⑶ 報告徴求命令に基づき、事業継続に必要な資本額及びそれに対応する実現性の高い計画の報告を求めていたが、当社が策定した計画は、具体性・実現性のない計画となっていることに加え、報告期限までに報告していない。また、同命令において、当局に対する取締役会開催時の事前報告を求めているにもかかわらず、当社は、その報告を2度にわたり怠っており、同命令に違反している。
⑷ 当社は、役職員の退職が相次ぎ、保険契約に係る解約請求への対応を迅速に行うことができていないなど、少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成要件を有しないおそれが生じている。
⑸ 当社では、報告徴求命令発出以降、以下の法令違反が認められている。
① 保険業法第272条の7で規定されている登録事項変更届出(令和4年8月8 日就退任分)の遅延
② 保険業法第272条の16で規定されている業務報告書提出(令和4年7月31 日期限)の遅延
③ 保険業法第272条の21で規定されている役員等選退任届出(令和4年8月 8 日及び28日就退任分)の遅延
⑹ 上記⑴~⑸までの発生要因は、代表取締役、取締役及び取締役会が、自らの職責を理解していないこと、保険契約者等保護や法令等遵守意識が欠如するなど経営管理が有効に機能していないためである。特に、上記問題を生じさせ、かつ改善することなく放置した営業開始時の代表取締役(現取締役)の責任は極めて重大である。
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