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令和5年3月30日
消費者庁 取引対策課 - 引用
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者である株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ゼロモバイル」といいます。)、株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「センターモバイル」といいます。)及び一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ライフラインプランナー協会」といいます。)に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。
あわせて、消費者庁は、ゼロモバイル、センターモバイル及びライフラインプランナー協会に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁は、ゼロモバイルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている中越達也及び伊勢地一男に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
令和5年3月30日
共同通信 - 引用
格安SIMを使った通信サービスの連鎖販売取引(マルチ商法)で、勧誘であることを隠したことなどが特定商取引法違反に当たるとして、消費者庁は30日までに、大阪市の3社に9カ月の取引停止を命じた。処分は29日付。うち1社の幹部2人は、9カ月の業務禁止とした。
取引停止となったのは、いずれも大阪市の移動電気通信サービス業「ゼロモバイル」「センターモバイル」と一般社団法人「ライフラインプランナー協会」、業務禁止となったのはセンターモバイルの中越達也代表取締役ら。
3社は会員が通信サービスの顧客を新たに獲得すれば報酬を渡すとしていた。会員は正体や目的を隠して勧誘するなどしていた。
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