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1.下記記載の適格機関投資家等特例業務届出者(2社)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に違反する事実(法令違反)が認められた。
(1)営業所等の変更届出書を提出せず、当局が営業所等を確知できない状況
当局は、平成29年6月以降、下記特例業者と一切連絡を取ることができず、また、下記特例業者が提出した適格機関投資家等特例業務届出書記載の主たる営業所の調査を行ったものの、主たる営業所を確知できない。
適格機関投資家等特例業務届出者は、営業所等の変更があった場合、金商法第63条第8項の規定に基づき届出が義務付けられているにもかかわらず、下記特例業者は当該届出をしていないことから、同項に違反するものと認められる。
(2)事業報告書を提出していない状況
下記特例業者は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「改正金商法」という。)が平成28年3月1日に施行されたことに伴い、金商法第63条の4第2項及び改正金商法附則第6条第1項の規定に基づき、同施行日以降開始される事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に当局に提出しなければならないにもかかわらず、事業報告書を提出していないことから、金商法第63条の4第2項に違反するものと認められる。
2.このため、本日、下記特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
(1)業務廃止命令
適格機関投資家等特例業務(特例投資運用業務届出者については、「特例投資運用業務」を含む。)を廃止すること。
(2)業務改善命令
1)主たる営業所等について、当局へ連絡すること。
2)適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
3)ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
4)ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
5)ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
6)上記2)から5)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。
行政処分を行った届出者
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