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令和8(2026)年4月14日
産経新聞 ー 引用
顧客が購入したサーバーを第三者に貸し出し、配当を支払うなどとして購入を募ったサーバー機器関連企業「クリアースカイ」(京都府)の事業は預託法に抵触するとして、顧客らの弁護団が14日、取引停止命令などを求めて消費者庁に告発した。弁護団によると、5000人以上が投資した約250億円を回収できていないという。
告発状などによると、同社は「サーバーを購入すると3カ月で10%を増やして買い戻す」などとうたって勧誘。今年1月ごろから買い戻しが遅れ始め、現在は連絡がつかなくなっている。弁護団は7日、京都地裁に対し、クリアースカイの第三者破産を申し立てた。
弁護団によると、同社は対面でのセミナーやオンラインセミナーで顧客を勧誘しており、著名人や警察官を広告塔に使っていたという。
14日に東京都内で記者会見した弁護団の加藤博太郎代表は「詐欺罪での刑事告訴も視野に責任追及を行っていく」としている。被害を受けた女性も同席し、「最初は知人からの紹介で、国のサイバーセキュリティー強化を応援したいと思って出資をした。返金を強く望んでいる」と訴えた。
令和8(2026)年4月14日
日テレNEWS ー 引用
インターネットのサーバーを購入すれば利益が得られるとうたい違法に資金を集めたとして、顧客の弁護団が京都府の会社を消費者庁に告発しました。
合同会社クリアースカイは、顧客に購入させたサーバーを外部に貸し出すことで、数か月後に10パーセントの利益を加えて買い戻すとうたい出資を募っていましたが、ことし2月から代表と連絡がつかない状態だということです。
これが法律で禁止された販売預託商法にあたるとして、顧客の弁護団は消費者庁に業務停止命令などを出すよう求めました。
被害を訴える顧客「警視庁も応援している国家のプロジェクトだと聞いてすごく応援したいと賛同したのに、こんなことになりすごく残念です」
弁護団は、サーバーは実在せず、およそ250億円の被害が生じていると主張し、今後詐欺などの疑いで刑事告訴するとしています。
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