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平成31年1月22日
引用元:生活文化局
本日、東京都は、「以前、『仕事頑張ってください』と励まされた。」などと偽って高齢者宅を訪問し、将来の利益は不確実であるにもかかわらず、「絶対損しないから。」などと嘘を告げて、高額な金地金の売買契約を締結させていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
1 事業者の概要
事業者名 | 株式会社I.B.C(アイビーシー) |
代表者名 | 稲生 治夫 (いなお はるお) |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町二丁目21番1号 |
設立 | 平成28年10月4日 |
資本金 | 800万円 |
業務内容 | 金地金等の訪問販売 |
従業員数 | 12名(事業者報告による。) |
2 事業者に関する都内の相談概要(平成31年1月21日現在)
平均年齢 | 平均契約額 | 相 談 件 数 | |||
28年度 | 29年度 | 30年度 | 合計 | ||
77.0歳 (45~89歳) |
約755万円 (最高:6,380万円) |
2件 | 28件 | 12件 | 42件 |
3 業務の一部停止命令の内容
平成31年1月23日(命令の日の翌日)から平成31年10月22日までの間(9か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)売買契約の締結について勧誘すること。
(2)売買契約の申込みを受けること。
(3)売買契約を締結すること。
4 業務の一部停止命令の対象となる不適切な取引行為
不適切な取引行為 |
特定商取引に関する 法律の条項 |
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・「以前電話でお話ししたことがあり、そのとき『仕事頑張ってください』と励まされた。今度仕事のエリアが変わるんで、お礼と挨拶にお伺いしました。」、「今度横浜に転勤することになったから、挨拶回りしています。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。
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第3条 勧誘目的等不明時 |
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・本件契約を締結したときに交付する契約書面に書面内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載していなかった。 また、契約書面の代金支払方法の項目において、第1回目の支払金額として実際の受領金額よりも少ない金額を記載し、当該金額を契約総額から控除した残額をもって、2回目以降の支払金額及び支払回数を算出して記載していた。 さらに、契約の締結において偽名を使用しており、契約書面に戸籍上の氏名を記載すべきところ、担当した者の氏名を正しく記載していなかった。
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第5条第1項第1号 契約書面記載不備 ・虚偽記載 |
・本件契約の締結について勧誘をするに際し、本件契約は金1キログラムを単位とし、契約金額は数百万から数千万円に及ぶものであるにもかかわらず、「100万円分の金を買ってみませんか。」、「80万円くらいなら買っても損はしないから。」などと、契約金額及び契約数量について不実のことを告げていた。
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第6条第1項 第1号・第2号 不実告知 |
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・本件契約の締結について勧誘をするに際し、金地金等の価格は相場動向により変動し、将来の利益については不確実であるにもかかわらず、「1か月で1,000円も上がります。絶対損しないから。」、「値上がりした分が手に入る。短期間で倍になる。」、「東京オリンピックまで持っっているとかなりな額になります。」などと、確実に利益を得られるかのように、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げていた。
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第6条第1項第7号 不実告知 |
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・本件契約の締結について勧誘をするに際し、本件契約が高額かつ長期間に及ぶ分割払式売買契約であり、相場変動によるリスクがあるにもかかわらず、金地金の取引の知識や経験がなく、経済的余裕のない高齢者に対して、知識、経験及び財産の状況に照らして不適切と認められる勧誘を行っていた。 |
第7条第1項第5号の規定に基づく 特定商取引に関する法律施行規則 (昭和51年通商産業省令第89号) 第7条第3号 適合性原則違反 |
5 指示の内容
(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
(2)違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛てに文書にて報告すること。
6 今後の対応
(1)業務停止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
(2)指示に基づく検証結果について、平成31年2月22日までに都知事宛てに報告させる。
(3)指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成31年9月22日までに都知事宛てに報告させる。
(4)指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科す手続きを行う。
悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが。
1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せない」などと否定的なことを言われたから。
2、家族にバレるから。
3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。
などになると思います。
消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱っていないと正しい判断は出来ません、特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますがその明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。
取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。
判断は裁判官がします、裁判官以外は不可能です。
判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。
騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします、そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。
騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。
結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」
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