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未公開株・株式情報被害などで泣き寝入りしている方

泣き寝入りする方の理由、意見として

①どうせ取り返せない(逮捕されている)
②手続きが面倒
③家族にばれる

では、どうすれば良いのか。

加害者(詐欺師)は多くの被害者が泣き寝入りすることを想定しています。おそらく95%の方が諦めています。
では残りの5%の方はどうしているのでしょうか?
正しく請求して取り返せているのは5%の中のわずかな方になります、多くの方が間違った請求をして取り返すことができずにいます。

正しい、間違いについて説明します。
このような事案は特殊な事案になりますのでかなり精通していないと取り返すことはできません。
依頼するのは、弁護士、司法書士、行政書士、探偵業者などと思いますが、専門的に取り扱っていることが絶対条件になります。ホームページで確認すればすぐにわかります。専門的に取り扱っているところはホームページの取扱い項目が限定されています、数多くの項目を取り扱うところは専門ではありませんので特に注意して下さい。
また、弁護士、司法書士(代理権には金額制限あり)以外の者(探偵会社などが単独で取り返す)が介入すると弁護士法違反になり罰せられます。では弁護士、司法書士だけで十分なのでしょうか? 答えはNOです。 法的な解決は可能かもしれませんが、実質的な解決はおそらく不可能です。法的な解決とは債務名義(判決)になり、実質的な解決とは返金になります。
加害者の資産、財産の調査は弁護士、司法書士ではおそらく不可能です(不動産があれば別です)
資産、財産調査は探偵会社のほうが圧倒的に優れています。

二次被害の特徴としては依頼する前に面談をしないで契約、入金もしくは相手から郵送されてくる書類に署名、押印することです。
依頼するときは必ず面談して、詳細な説明を聞いてからお願いして下さい。
また、行政書士に代理権はありませんがクーリングオフなどの書類作成は可能です。しかし、実際に被害発生後ではかなりの制限がありますので注意して下さい。

民事裁判で債務名義(判決)をとることで加害者の資産、財産を強制的に差し押さえる権利を得ることができますが資産、財産を巧みに隠された場合は取り返すことは不可能です。
しかし、加害者(詐欺師)には特徴があります、決して他人を信じないことです。完全に隠すことは不可能です。また、債務名義(判決)は10年間有効です。
加害者(詐欺師)が最も嫌なのが警察です、警察が捜査すると逃げること、隠すことは不可能になるだけでなく拘束されたり場合によっては服役することもあるからです。
しかし、刑事告訴は被害金を取り戻すことを前提とはしていませんので、被害金を取り戻すことと直結することはありません。
つまり、民事訴訟と刑事告訴の両方を加害者(詐欺師)に上手く伝えることも解決方法の一つと言えます。
問題は伝え方になります、費用対効果を考えてどのように対応するかが専門家の手腕になります。

専門家の多くは東京、大阪に集中していますので、地方の方は諦めていたり、近くの弁護士に相談して「取り返せないから諦めなさい」などと、間違ったアドバイスを信じて泣き寝入りする方もいます。

二次被害の多くが面談しないで依頼することです、地方から東京、大阪まで行くことが面倒なことから電話だけで直接の面談をしないで依頼することです。直接の面談をしないで引き受けるのは専門家ではありません。
取り返せない可能性が高くても着手金を目当てに引き受けるところもありますので注意して下さい。

諦めずに相談してください。
相談してから諦めても遅くはありません。

 

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