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㈱ビットポイントジャパンに対する行政処分について

平成30年6月22日
関東財務局 – 引用

 

1. 株式会社ビットポイントジャパン(本店:東京都港区、法人番号6011001109930、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、4月18日(水)、金融庁において立入検査に着手した。

 

2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、業容拡大を優先・重視する一方で、利用者の預託した金銭が帳簿上の残高を継続的に下回る状況が予想されると報告されるも、取締役会で当該状況の解消策を検討していないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
  また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者保護措置、システムリスクなどの内部管理態勢においても問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。

 

Ⅰ. 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
  ⅰ. 経営管理態勢の構築(内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢の構築を含む)
  ⅱ. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
  ⅲ. 利用者財産の分別管理態勢の構築
  ⅳ. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
  ⅴ. システムリスク管理態勢の構築
  ⅵ. 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築

Ⅱ. 上記I.に関する業務改善計画を平成30年7月23日までに、書面で提出

Ⅲ. 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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