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㈱bitFlyerに対する行政処分について

平成30年6月22日
関東財務局 – 引用

 

1.株式会社bitFlyer(本店:東京都港区、法人番号2011101068824、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、4月9日(月)、金融庁において立入検査に着手した。

 

2.上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、経営陣は、コストを抑えることを優先して、内部監査を含めた内部管理態勢を整備していないことのほか、監査等委員会及び取締役会が牽制機能を発揮していないこと並びに登録審査等に関して当局等へ事実と異なる説明等を行うといった企業風土など、当社の経営管理態勢に問題が認められた。

このほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理、不正アクセスによる仮想通貨の不正流出の未然防止などの内部管理態勢において問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。

 

I.適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

i.経営管理態勢の抜本的な見直し
ii.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
iii.反社会的勢力等の排除に係る管理態勢の構築
iv.利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
v.利用者保護措置に係る管理態勢の構築
vi.システムリスク管理態勢の構築
vii.利用者情報の安全管理を図るための管理態勢の構築 viii.利用者からの苦情・相談に適切に対応するための管理態勢の構築
ix.仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
x.上記ⅰ.からⅸ.の改善内容の適切性や実効性に関し第三者機関の検証を受けること

 

II.上記I.に関する業務改善計画を平成30年7月23日までに、書面で提出


III.業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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