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令和6年10月22日
HOME広島ホームテレビ ー 引用
USBメモリを使った商品をうその説明によって不当に購入させられたとして、全国128人が損害賠償を求めた裁判で、広島地裁は会社側に約13億5千万円を支払うよう命じました。
原告ら128人は「USBメモリを購入して第3者にレンタルすれば利益を得られる」といったうその説明など違法な勧誘でUSBメモリを購入させられたとして、訪問販売会社VISIONやその幹部ら4人に対しあわせて約14億円の損害賠償を求めていました。
22日の裁判で広島地裁は「商品の運用事業を行っていた事実がないのに運用により収益を上げているように不実の告知をしていた」と認定しました。
そして幹部1人を除く3人と会社に対しあわせて約13億5千万円を支払うよう命じました。
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令和5年1月25日
中国放送 ー 引用
消費者庁から業務禁止命令を受けていたにもかかわらず勧誘を続けたとして、警察は訪問販売会社の関係者2人を逮捕しました。
特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは、訪問販売会社「VISION」の関係者で、▼東京都港区の 会社役員の男(60)と、▼福岡市の 自称・自営業の男(54)です。
警察によりますと、2人はほかの1人と共謀して、業務禁止命令中にも関わらず、2020年の6月と9月に広島市と岡山市で開催されたセミナーで、「複数のアプリが入ったUSBメモリを購入して会社に預ければ、配当金を得ることができる」などと、参加者を勧誘をした疑いがもたれています。
警察はおととし、広島市の会社など複数の関係先を捜索していて、捜査関係者によりますと、1億円をこえる現金が押収されたということです。
この会社を巡っては、うその説明で契約をしたとして消費者庁が4年前に業務禁止命令を出していました。
警察は捜査に支障があるとして、2人の認否を明らかにしていません。
警察は容疑者らが集めた資金は、43の都道府県で1000億円を超えるとみていて、実態の解明を進める方針です。
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令和6年10月22日
NHK ー 引用
「ゲームなどのアプリが入ったUSBメモリーを購入して会社に預ければ利益が得られる」などと勧誘された購入者が訪問販売会社側に損害賠償を求めた裁判で、広島地方裁判所は会社と当時の役員らにあわせて13億円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
広島県などに住むあわせて128人は、3年前までの2年間に、「ゲームなどのアプリが入ったUSBメモリーを購入して会社に預ければ配当金で利益が得られる」などと勧誘されて購入させられたとして、東京・新宿区の訪問販売会社「VISION」と当時の役員らに対し損害賠償を求めていました。
22日の判決で広島地方裁判所の吉岡茂之裁判長は「会社は、以前からこの商品の運用事業で収益をあげ、この収益から賃借料が支払われているような、事実とは異なる説明をしていたことが認められる」として勧誘は違法だったと認定し、会社と当時の役員らに対し、あわせて13億4500万円余りを支払うよう命じました。
このUSBメモリーの販売をめぐっては、消費者庁から業務禁止命令を受けていたにもかかわらずセミナーを開いて勧誘したとして、2人がおととし逮捕・起訴され執行猶予のついた有罪判決が確定したほか、主導的に関わった人物の行方について警察が捜査を続けています。
令和6年10月22日
中国新聞 ー 引用
多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を巡り、広島、山口、岡山など9県の128人が、消費者庁の業務停止命令を受けたVISION社(東京)や同社役員ら4人に購入費など計約14億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、広島地裁であった。吉岡茂之裁判⻑は会社と役員ら3人に計約13億4500万円の支払いを命じた。1人に対する請求は棄却した。
吉岡裁判⻑は、同社がUSBを第三者に有償で貸し出す事業について、実体がなかったと指摘。原告に事業の収益を還元するとうそをついてUSBを購入させたとし、同社が原告に支払った金額などを差し引いた額の賠償を命じた。請求を棄却した1人については「部下に(勧誘を)指示して行わせたことを認めるに足りる証拠はない」などとした。
同社を巡っては、幹部ら2人が昨年1月、広島県警などに逮捕され、特定商取引法違反(業務禁止命令違反)罪で有罪が確定している。
令和6年10月22日
TSSテレビ新広島 ー 引用
貸し出せば収入になると勧誘されUSBメモリを購入した128人がレンタル料の不払いを理由に訪問販売会社などに損害賠償を求めた裁判で広島地裁は、会社と役員に13億円余りの支払いを命じる判決を下しました。
訴えを起こしているのは、広島、岡山、香川などに住む男女128人です。
訴状などによりますと、原告ら128人は、2019年から2021年にかけ、「有料で貸し出せば、レンタル料を受け取れる」という名目で複数のアプリが入ったUSBメモリを購入したものの、収益を受け取れていないとして訪問販売会社や会社役員におよそ14億1000万円の損害賠償を求めていました。
22日の裁判で広島地裁の吉岡茂之裁判長は「商品を運用した事実はない」としたうえで「収益を上げ、賃借料が支払われているかのように原告らに告げており、勧誘は違法だ」として会社と会社役員3人に13億4500万円あまりの支払いを命じました。
この事件を巡っては消費者庁から業務禁止命令が出ていたにもかかわらず、勧誘を繰り返したとして特定商取引法違反の罪で訪問販売会社の役員など2人の有罪判決が確定しています。
令和6年9月3日
広島テレビ ー 引用
広島や四国などの原告54人が、訪問販売会社VISIONにうその投資話を持ちかけられたとして損害賠償を求めている裁判が開かれました。
広島地裁はVISION側が出廷せず、答弁書なども提出しなかったことから、自白したものとみなし、およそ3億3000万円の支払いなどを命じました。
【2024年9月3日 放送】
令和5年4月19日
NHK - 引用
「USBメモリーを購入して預ければ利益が得られる」などとうその説明で勧誘したとして消費者庁から業務禁止命令を受けたのに、その後も勧誘を繰り返したとして特定商取引法違反の罪に問われた訪問販売会社の役員ら2人に対し、広島地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
宮崎市に住む訪問販売会社の役員、赤崎被告(60)と、福岡市の契約社員の岡本被告(54)は、「ゲームなどのアプリが入ったUSBメモリーを購入して会社に預ければ配当金で利益が得られる」などとうその説明で勧誘したとして、4年前に消費者庁から業務禁止命令を受けていたにもかかわらず、広島市と岡山市でセミナーを開いて勧誘をしたとして、特定商取引違反の罪に問われています。
19日の判決で広島地方裁判所の小川貴紀裁判官は、「消費者の被害を防ぐために出された業務禁止命令の趣旨をないがしろにする行為であり、購入者の利益よりも自らの利益獲得を優先した犯行で悪質だ」と指摘し、▼赤崎被告に懲役1年2か月、執行猶予3年、▼岡本被告に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
この事件では、2人のほかに主導的に関わった人物がいるとして警察が捜査を続けています。
令和3年6月4日
消費者庁 取引対策課 - 引用
消費者庁が令和3年3月23日付けで公表したVISION株式会社(ビジョン)及び株式会社レセプション(レセプション)に対する特定商取引法に基づく業務停止命令等において同社らについて認定した同法に違反する行為と同種又は類似の行為が、ピクセル&プレス株式会社(ピクセル&プレス)の名義で繰り返し行われる可能性が高いことが確認されました。
このため、消費者安全法第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
1.事業者の概要
名称 :ピクセル&プレス株式会社
所在地:バングラデシュダッカグルシャンカラチャドプール1/1カ
営業所:①東京都渋谷区西原3-39-15
②東京都渋谷区円山町12-2
代表者:ヌルル
※ いずれも契約書に記載されている情報です(なお、名称が完全に一致する商業登記は本公表時点では見当たりません。)。
【参考】これまで特定商取引法に基づき行政処分をした主な関連事業者
※ 以下は商業登記されている内容です。
名称 :VISION株式会社(法人番号 1011101087825)
所在地:東京都新宿区弁天町1番地
代表者:新間
名称 :株式会社レセプション(法人番号 7010701030916)
所在地:三重県伊賀市四十九町 1807-1
代表者:大倉
名称 :WILL株式会社(法人番号 5011001107596)
所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-1-10
代表者:中島
2.これまでのビジョン等に対する消費者庁の対応
消費者庁では、これまで、ビジョンの前身会社であるWILL株式会社(ウィル)及びその関連法人7社(レセプションを含みます。)(以下、ウィル及びウィルの関連法人7社を併せて「ウィルら」といいます。)に対して、特定商取引法に違反する行為(事実不告知、不実告知など)を認めたことから、平成 30 年 12 月及び令和元年7月の2回にわたり同法に基づく行政処分を実施しました。
また、令和3年3月には、ウィルらから当該行政処分の対象となった事業を承継したビジョン及び引き続き当該事業に関与しているレセプションに対して、下記3.の特定商取引法に違反する行為(不実告知)を認めたことから、同法に基づく3回目の行政処分(以下「本件行政処分」といいます。)を実施したところです。
3.ビジョン及びレセプションの特定商取引法に違反する行為の内容
(1)「CCPシステム」又は「SHKビジネス」という事業
ビジョン及びレセプション(以下併せて「ビジョンら」といいます。)は、連携共同して、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれたとされる「ライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)を、これを購入した相手方(以下単に「相手方」といいます。)から賃借した上で、これに読み込まれたアプリケーションを第三者に有償で利用させる事業(以下「本件商品の運用事業」といいます。)に用いて、この事業により得られた収益から、本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を、3年間にわたり 36 回に分けて相手方に支払うとされる「CCPシステム」と称する役務(以下「本件役務」といいます。)を提供する事業を行っています。
なお、ビジョンらは、当該事業について、「SHKビジネス」と呼ぶ場合もあります。
(2)本件行政処分を行うに当たって消費者庁が認定したビジョンらの特定商取引法に違反する行為の内容
ア 本件役務の内容に関する不実告知
(ア)ビジョンらは、遅くとも令和2年6月以降、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするに際し、あたかも、ビジョン又はビジョンの前身であるウィルらにおいて、過去7年間にわたって、継続的に本件商品の運用事業により収益を上げ、かかる収益から本件商品の賃借料が支払われているかのように告げています。
(イ)しかし、実際には、ウィルは、少なくとも平成 27 年 10 月1日から令和元年6月6日までの間、その総売上高の約 99 パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っていたわけではありません。
また、ウィルの関連法人は、平成 31 年3月から令和元年6月6日までの間、本件商品の販売に係る営業業務を行っており、本件商品の運用事業を行っていた事実はありません。
イ 役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる事項に関する不実告知
ビジョンらは、遅くとも令和2年6月以降、本件役務提供契約について勧誘をするに際し、実際には、以下のいずれの事実もないにもかかわらず、あたかも以下の事実があるかのように告げています。
(ア)ビジョンが提供する「コロナ感染者追跡アプリ」が、世界保健機関(WHO)が主催したアフリカ全体の新型コロナウイルス感染症対策を検討する会議において、アフリカ全体で正式に採用されたこと。
(イ)インターネット通信販売アプリを作ってほしいというリベリア政府からの依頼により、「ヴィカシーコイン」と称する暗号資産(仮想通貨)と法定通貨とを交換する交換所をリベリアに開設し、当該暗号資産を使用して買物ができる、アフリカ西海岸で初のインターネット通信販売アプリを作ったこと。
(ウ)ビジョンが提供する「ビヨンドアイ」と称するAR(拡張現実)の技術を用いたとされる動画再生アプリについて、同アプリで再生される動画にスターバックス社が広告を掲載して広告料を支払っていること。
(エ)グーグル社は、ビジョンが完成させたとする「Wストア」と称するスマートフォン向けのアプリのプラットフォームについて、その利用者1名につき一定額の広告料を支払うというグーグルアドセンス契約の合意をしたこと。
4.消費者庁が確認した事実
(1)消費者庁が認定したビジョンらの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法が規定する消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)にも該当します。
(2)消費者庁による調査の結果、遅くとも令和3年4月以降、ビジョンらが行う本件役務を提供する事業に関して以下のことが確認されており、今後、前記3.(2)のビジョンらによる消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)と同種又は類似の行為がピクセル&プレス名義で行われる可能性が高いと認められます。
ア ビジョンらのために勧誘を行っていた者が、引き続きピクセル&プレス名義での本件役務提供契約締結の勧誘を行っており、本件行政処分後間もなくピクセル&プレス名義の契約書を用いて本件役務提供契約が締結されていること。
イ ピクセル&プレス名義の契約書を用いて本件役務提供契約を締結した消費者に対しても、勧誘時に、ビジョンらが告げていた前記3.(2)の内容と同内容のことが告げられていること。
さらに、ビジョンらは、仮想通貨に関する事柄について不実を告げていたところ、ピクセル&プレス名義の契約書では、支払方法に、本件商品の賃借料を仮想通貨により支払う方法が追記されていること。
ウ 本件役務提供契約を締結する際に使用されているピクセル&プレス名義の契約書は、従前ビジョンらが使用していたビジョン名義の契約書とほぼ同内容でよく似た体裁であり、「販売者」の箇所をピクセル&プレスに変更したものであること。
エ 契約書記載のピクセル&プレスの住所のうち少なくとも住所②及び電話番号は、ウィルら及びビジョンに密接に関係する場所や番号であり、ピクセル&プレスはビジョンらが新たに使っている会社名と認められること。
(3)ウィルは、平成 30 年 12 月の時点で約 447 億円の賃借料の支払債務を負いながら平成 31 年1月以降も訪問販売によって顧客数を増加させている一方で、前記3.(2)アのとおり、賃借料の支払をウィルの総売上高の 99 パーセントを占める本件商品の販売による売上げに頼っていたと認められます。
そして、ウィルらの当該事業を承継したビジョンらは、前記3.(2)のとおり、本件商品の運用事業に関して、事実に反することを告げて消費者に大きな財産被害を与えるリスクが非常に高い勧誘行為をしていると認められます。
前記3.(2)のビジョンらによる消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)と同種又は類似の行為がピクセル&プレス名義で行われ続けることになれば、今後その事業が破綻する可能性が高く、重大な消費者被害が生じるおそれがあります。
令和5年4月19日
中國新聞 - 引用
多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けた後も勧誘行為をしたとして、特定商取引法違反(業務禁止命令違反)の罪に問われた宮崎市、会社役員赤崎(60)と福岡市博多区、契約社員岡本(54)の両被告の判決公判が19日、広島地裁であった。
小川貴紀裁判官は赤崎被告に懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)、岡本被告に懲役1年、執行猶予3年(同1年)を言い渡した。小川裁判官は「多数が関与する組織的犯行で、自らの利益を優先し悪質」と指摘。反省態度などを考慮し、刑の執行を猶予するとした。
判決などによると、2人はUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(東京)の関係者。商法を主導したとされる男と共謀し、業務禁止命令期間中の2020年6月に広島市中区のホテルでセミナーを開き、参加者に契約を結ぶよう勧誘した。岡本被告は同9月にも同じ男と共謀し、岡山市中区で同様に勧誘した。
令和5年4月19日
産経新聞 - 引用
USBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたのに勧誘活動をしたとして、特定商取引法違反罪に問われた宮崎市の会社役員、赤崎被告(60)に広島地裁は19日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。共に起訴された福岡市の契約社員、 岡本被告(54)は懲役1年、執行猶予3年(同1年)の判決。
2人は販売預託商法を展開するVISION(東京)の実質的な幹部だったとされる。
判決によると、赤崎被告と別の1人が業務禁止期間中の令和2年6月、岡本被告と共謀し、広島市のホテルで開いたセミナーでカード型USBメモリーの預託商法事業に5人を勧誘した。岡本被告は同9月にも、別の1人と共謀し、岡山市で4人を勧誘した。
令和5年3月24日
中國新聞 - 引用
多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたにもかかわらず勧誘行為をしたとして、特定商取引法違反(業務禁止命令違反)の罪に問われた宮崎市、会社役員赤崎(60)と福岡市博多区、契約社員岡本(54)の両被告の初公判が24日、広島地裁であった。2人は起訴内容を認めた。検察側は赤崎被告に懲役1年2月、岡本被告に同1年を求刑し、即日結審した。判決は4月19日。
検察側は冒頭陳述と論告で「2人は業務禁止命令を認識していたが、勧誘を続けた。中心的な役割を果たし、責任は重い」と指摘。弁護側は「従属的な立場だった」などとし、執行猶予付きの判決を求めた。
起訴状などによると、2人はUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の関係者。この商法を主導したとされる男1人と共謀し、業務禁止命令期間中だった2020年6月と9月、広島市中区と岡山市中区のホテルでセミナーを開き、参加者に対して勧誘や契約締結などの行為をした疑い。
令和5年2月14日
中國新聞 - 引用
多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたにもかかわらず勧誘行為をしたとして、広島地検は14日、東京都港区、会社役員赤崎(60)と福岡市博多区、契約社員岡本(54)の両容疑者を特定商取引法違反(業務禁止命令違反)の罪で起訴した。
起訴状などによると、2人はUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の関係者。男1人と共謀し、業務禁止命令期間中だった2020年6月と同9月、広島市中区と岡山市中区のホテルでセミナーを開き、参加者に対して勧誘や契約締結などの行為をした疑い。
広島県警によると、V社は前身の会社を含め、少なくとも43都道府県で1千億円を超える現金を集めていたという。男はこの商法を主導していたとみられるV社関係者で、広島、岡山、宮城の3県警の合同捜査本部が行方を追っている。
令和5年1月25日
中国放送 - 引用
消費者庁から業務禁止命令を受けていたにもかかわらず勧誘を続けたとして、警察は訪問販売会社の関係者2人を逮捕しました。
特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは、訪問販売会社「VISION」の関係者で、▼東京都港区の 会社役員の男(60)と、▼福岡市の 自称・自営業の男(54)です。
警察によりますと、2人はほかの1人と共謀して、業務禁止命令中にも関わらず、2020年の6月と9月に広島市と岡山市で開催されたセミナーで、「複数のアプリが入ったUSBメモリを購入して会社に預ければ、配当金を得ることができる」などと、参加者を勧誘をした疑いがもたれています。
警察はおととし、広島市の会社など複数の関係先を捜索していて、捜査関係者によりますと、1億円をこえる現金が押収されたということです。
この会社を巡っては、うその説明で契約をしたとして消費者庁が4年前に業務禁止命令を出していました。
警察は捜査に支障があるとして、2人の認否を明らかにしていません。
警察は容疑者らが集めた資金は、43の都道府県で1000億円を超えるとみていて、実態の解明を進める方針です。
令和5年1月24日
産経新聞 - 引用
USBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたのに勧誘活動をしたとして、広島県警などは24日、特定商取引法違反の疑いで、東京都港区、会社役員、赤崎容疑者(60)と福岡市博多区、自称自営業、岡本容疑者(54)を逮捕した。
県警によると、2人はUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の関係者で、実質的な幹部だった。関連会社も含む事業売り上げは1千億円を超えるとみられる。
逮捕容疑は令和2年6月9日と9月16日、業務禁止命令期間にもかかわらず、広島市と岡山市のホテルで開いたセミナーで他1人と共謀し、「ライセンスパック」と称した預託商法事業に計9人を勧誘したとしている。
消費者庁は実際の運用収益がほとんどない自転車操業状態にもかかわらず、実態を隠して勧誘していたとして同法違反で3年3月、V社に業務停止命令を出した。
令和5年1月24日
広島テレビ - 引用
悪質な販売方法で、消費者庁から「業務禁止命令」を受けていた訪問販売会社「VISION」の関係者が24日、逮捕された。被害は、全国で1000億円を超える可能性がある。
「特定商取引法違反」の疑いで逮捕されたのは、訪問販売会社「VISION」の関係者、赤﨑容疑者(60)と岡本容疑者(54)だ。2人は消費者庁から「業務禁止命令」を受けたにも関わらず、顧客の勧誘を続けた疑いだ。警察は1年半前、全国一斉に関係先を家宅捜索…。24日の逮捕に至った。
消費者庁などによると、「VISION」が販売するのは、様々な機能を搭載したカード型のUSBメモリだ。これを購入し、企業などのレンタルに回すことで、毎月高額なリース代金が分配され、最終的に、購入代金より多くの現金が返ってくると勧誘する。しかし実態は、自転車操業状態だったと見られる。
専門家投資被害などに詳しい専門家は…。
●投資被害に詳しい三﨑和也弁護士
「(購入した)ものがビジネスとしてどのくらい価値があるのかは全くお客さん、被害者は全く分からない世界。どれくらいすごいものなのか物差しがないので騙されてしまう。」
県内の80代の女性が被害にあった際の契約書だ。カラオケやゲーム機能を搭載した商品を、1セット30万円から60万円で販売するとの内容が記載されている。
●投資被害に詳しい三﨑和也弁護士
「何を買うのかというのが非常によくわからない契約書になっていて『USBメモリ』という言葉は出てこない。プログラムという知的財産権を売るという立て付けになっている」
警察は、被害が全国で1000億円を超えると見ている。県内の契約者は、延べおよそ100人に達すると見られ、警察は更に捜査する方針だ。
令和5年1月24日
時事ドットコム - 引用
消費者庁から業務停止命令を受けた後も勧誘を続けたとして、広島、宮城、岡山各県警の合同捜査本部は24日、特定商取引法違反容疑で、訪問販売業者「VISION」(東京都)幹部、赤崎容疑者(60)=港区=ら2人を逮捕した。
2人の認否は明らかにしていない。
広島県警や消費者庁によると、VISIONは顧客に販売したアプリ入りUSBメモリーを国内外でレンタルし、利益を還元するなどとうたって勧誘していたが、実際には売り上げを直接還元に充てる自転車操業状態だった。広島県警は全国で勧誘を行い、1000億円以上の売り上げを集めたとみている。
令和5年1月24日
共同通信 - 引用
消費者庁から業務停止命令を受けたのに勧誘活動を続けたとして、広島県警は24日、特定商取引法違反の疑いで、USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の幹部の男2人を逮捕した。
消費者庁は、実際の運用収益がほとんどない自転車操業状態にもかかわらず、実態を隠して勧誘していたとして、同法違反でV社に2年間の業務停止命令を出し、県警に告発していた。
県警生活環境課によると、2人は命令期間中に広島市などで開いたセミナーで勧誘活動をした疑いがある。
令和5年1月24日
広島ホームテレビ - 引用
消費者庁から禁止命令が出ていたにも関わらずUSBを購入しレンタルすれば利益が得られるなどと勧誘を行ったとして男2人が逮捕されました。
特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは訪問販売会社VISIONの関係者で会社役員の男(60)と自称・自営業の男(54)の2人です。
警察によりますと2人は共謀のうえ消費者庁から業務禁止命令をうけていたにもかかわらず
「USBメモリを購入して第3者にレンタルすれば利益を得られる」などと説明し
県内のホテルで契約の勧誘を行った疑いなどがもたれています。
警察によりますと2人は同様の手口によって全国で少なくとも1000億円以上を集めていたとみられています。
令和3年6月24日
RCC中国放送 - 引用
複数のアプリが入ったUSBメモリーの預託販売を展開し、業務停止命令を受けた会社の関係先で、1億円を超える現金が押収されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。
「午後6時前です。捜査員たちが段ボールを持ってマンションから出てきました。」(記者 23日)
訪問販売会社「VISION」などは、広島市を含む全国のホテルなどでセミナーを開き、複数のアプリが入ったUSBメモリーを販売。それを会社に預けてもらえば、国内外でレンタルをして得られた収益を払うなどと、うその説明で契約したとして、消費者庁から業務停止命令を受けていました。
しかし、その後も別の社名を名乗るなどし、勧誘を続けていた疑いがあるとして、特定商取引法違反の疑いで23日、警察が、広島市の会社など複数の関係先を家宅捜索しました。
捜査関係者によりますと、関係先からは1億円を超える現金が見つかり、押収したということです。
警察は、被害額は全国で数百億円に上るとみていて、捜索で押収した資料などから実態解明を進める方針です。
令和3年6月23日
RCC中国放送 - 引用
複数のアプリが入ったUSBメモリーを販売し、それを預けてもらえば、得られた収益を払うなどと、うその説明で契約したとして業務停止命令を受けた会社の複数の関係先を、警察が家宅捜索しました。
「捜査員たちが家宅捜索のためにマンションに入っていきます。」(記者)
広島県警などが、特定商取引法違反の疑いで家宅捜索したのは、訪問販売会社「VISION」(東京)や「レセプション」(三重)などの関係先です。
捜査関係者や消費者庁によりますと、VISIONなどは、広島市を含む全国のホテルなどでセミナーを開き、ゲームなど複数のアプリが入ったUSBメモリーを60万円で販売。それを会社に預けてもらえば、国内外でレンタルをして利益を上げ、3年間であわせて72万円支払うなどとうたい、会員と契約を結んでいたものの、事業で得られた収益で会員に支払いをしている事実がないとして、これまでに会社や関係者が、ことし3月、消費者庁から業務停止命令を受けていました。
2019年からことしにかけ、674億円を売り上げていたということです。
捜査関係者によりますと、その後も関係者が別の社名を名乗るなどし、勧誘を続けていた疑いがあるということで、警察は、捜索で押収した資料などから実態解明を進める方針です。
令和3年6月23日
共同通信 - 引用
広島県警は23日、特定商取引法違反の疑いで、USBメモリーの預託商法を展開するVISION(V社、東京)の複数の関係先を一斉に家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。
V社は3月、同法違反で消費者庁から2年間の業務停止命令を受けている。2月までの1年5カ月間で674億円を集金していた。同庁は、破綻すれば巨額の消費者被害になる恐れがあると警告している。
消費者庁などによると、V社は、電話やカラオケができるアプリが入っているというUSB商品「ライセンスパック」を約60万円で販売する契約を顧客と結び、12万円を受け取れるとして全国から会員を集めていた。
令和3年6月23日
中国新聞デジタル - 引用
多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の関係者が、消費者庁から業務禁止命令を受けているにもかかわらず勧誘行為をした疑いが強まったとして、広島県警などが特定商取引法違反容疑で強制捜査に乗り出したことが23日、複数の捜査関係者への取材で分かった。県警などは同日、東京都新宿区のV社など複数の関係先の家宅捜索に入った。
県警は、V社などが自転車操業状態を隠して新規会員を募り、違法に集金した疑いもあるとみている。同庁によると、V社は今年2月までの1年5カ月間、全国で少なくとも674億円を集金。県警も被害額は数百億円に上る可能性があるとみているもようだ。
複数の捜査関係者や同庁によると、V社は広島市内を含む全国のホテルなどで数百人規模のセミナーを開き、電話やカラオケなどのアプリが入っているUSB商品「ライセンスパック」を約60万円で販売。「国内外でレンタルし、3年間で72万円の賃貸料を支払う」とうたって勧誘し、会員と契約を結んでいた。
同庁は2019年7月、勧誘の中心的役割を担った人物が実質的トップだったV社の前身の会社WILL(東京)や関係者に対して業務停止・禁止命令を出した。さらに今年3月、V社のほか、V社と勧誘活動をしたレセプション(三重県伊賀市)などに2年間の業務停止・禁止命令を出した。
同庁などによると、V社は業務停止命令を受けた後も各地で別の社名を名乗ってセミナーを開き、勧誘を続けているという。
広島県警もこうした状況を把握。被害相談を受け、違法に集金を繰り返した疑いがあるとして捜査を進めている。
販売預託商法は安愚楽牧場やジャパンライフで社会問題化。この商法を原則禁止する改正預託法が今月9日、成立した。
販売預託商法 消費者庁によると、「第三者にレンタルする」「運用する」とうたって販売した商品を預けさせ、配当や後の買い取りを約束して定期的に配当金を渡す取引。預託法は勧誘時の事実と異なる説明を禁じているが、対象は政令で定めた特定商品に限定されているため規制が後追いになり、大規模な消費者被害事件が相次いだ。このため、原則禁止とする改正法が今月9日に成立。消費者庁の審査を経ずに無許可営業した個人は5年以下の懲役か500万円以下の罰金となる。
令和3年6月23日
日テレNEWS24 - 引用
様々な機能を持つ「USBメモリー」をレンタルする等として販売していた会社が、「業務停止命令」を受けたにもかかわらず顧客を勧誘したとして、警察は関係先の強制捜査に踏み切りました。消費者庁が全国で確認した被害は、674億円に達します。
23日午前、広島県警の捜査員が、東京都内にある本社の家宅捜索に入りました。「VISION」は、顧客に「USBメモリー」をおよそ60万円で販売する契約を締結。運用収益がないのに、海外でのレンタル事業で利益を出すなどと銘打ち、勧誘していました。
三重県警は、23日から全国数十か所で一斉に家宅捜索に入りました。
消費者庁は2019年7月、「VISION」の前身となる企業に2年間の「業務停止」を命令し、今年3月にも同様の命令を出していました。しかし、その後もセミナーを開き勧誘を続けていたとして告発していました。
県警は「特定商取引法違反」の疑いで幹部らへの捜査を進めています。
令和3年3月23日
消費者庁 取引対策課 - 引用
消費者庁は、平成30年12月にWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)に対し、また、令和元年7月にウィル及び株式会社レセプション(以下「レセプション」といいます。)等のウィルの関連会社7法人(以下併せて「ウィルら」といいます。)に対して、これらの事業者が特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に違反する行為をしていたことから、行政処分を行ったところです。
※ウィルらは、「PRPシステム」(現「CCPシステム」)と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれたとされる「ライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)を、これを購入した相手方から賃借した上で本件商品に読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払うとされる役務を有償で提供する事業を行っていたもの。
今般、ウィルらの事業の承継会社であるVISION株式会社(以下「ビジョン」といいます。)に対して、レセプションと連携共同して特定商取引法第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしていることから、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年3月21日から令和5年3月20日までの24か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じる(以下「ビジョンに対する本件業務停止命令」といいます。)とともに、ビジョンと契約を締結した相手方に不実告知の内容等を通知することを指示しました。
また、レセプションに対しても、ビジョンと連携共同して特定商取引法第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしていることから、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年3月22日から令和5年3月21日までの24か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
加えて、消費者庁は、ビジョンの「会長」と呼称されている大倉満及び同社の「事務局長」などと呼称されている赤﨑達臣に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年3月22日から令和5年3月20日までの24か月間、ビジョンに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の訪問販売に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
なお、特定商取引法第9条の3では、役務提供事業者が勧誘時に特定商取引法第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしたことにより、訪問販売に係る役務提供契約の申込み又は締結をした者が、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるという制度を設けています。
令和3年5月30日
共同通信 - 引用
USBメモリーの販売預託商法を展開し、特定商取引法違反で消費者庁から業務停止命令を受けたVISION(V社、東京)が、行政処分を無視して各地でセミナーを開き、新規勧誘を続けているとして、厚生労働省が会場となるホテルや旅館に注意喚起する事務連絡を、業界団体を通じて出したことが30日、分かった。V社は予約時に別会社や別のセミナーを装うことがあるため、これまでに判明した数十種類の名称も記載した。
事務連絡は18日、全日本ホテル旅館協同組合など、全国の計約1万6千のホテルや旅館が加盟する2団体に出された。
令和3年4月17日
共同通信 - 引用
USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、自転車操業状態を隠して新規会員を勧誘し、消費者庁から特定商取引法違反で業務停止命令を受けた問題で、その後も各地でセミナーを開催して勧誘を続けていることが17日、V社関係者らへの取材で分かった。行政処分後はV社を名乗らず、ホテルなどでセミナーを開催する際は「エスエスティー」「SST」「SHK」という名称を使う場合が多い。
消費者庁によると、V社は今年2月までの1年5カ月間で674億円を集金しており、破綻すれば巨額の消費者被害になる恐れがある。
令和3年3月22日
中日新聞 - 引用
USBメモリーの販売預託商法を展開し、消費者庁から業務停止命令を受けたVISION(V社、東京)は、同じ事業を展開していたWILL(東京)が2019年に業務停止命令を受け、新規勧誘を禁止されている期間中に勧誘をしていたことが22日、同庁や両社の関係者への取材で分かった。消費者庁は、別会社を使った悪質な処分逃れとみている。
また、両社の関係者によると、磁気製品による販売預託商法を展開して17年に破綻したジャパンライフの元従業員らが運営に関与していたという。消費者庁関係者も「ジャパンライフの顧客名簿を使っていたとの情報もある」と話している。
令和3年3月21日
日本経済新聞 - 引用
USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、実際の運用収益はほとんどなく、自転車操業状態であるにもかかわらず、実態を隠して勧誘しているのは特定商取引法違反として、消費者庁が業務停止命令(2年)を出した。同庁関係者への取材で21日、分かった。
セミナーを主催していたレセプション(三重)も同様に業務停止命令(2年)、勧誘の中心的役割を担ったとして実質的トップの大倉氏と、幹部の赤崎氏を業務禁止命令(いずれも2年)とした。命令は20~21日付で、2年は処分の上限。
V社の前身のWILL(東京)は同庁から2回の行政処分を受けており。実質的に3回目の処分となる。
消費者庁などによると、V社は、電話やカラオケができるアプリが入っているというUSB商品「ライセンスパック」を約60万円で販売する契約を顧客と締結。「商品は会社が預かり、海外の顧客に貸し出して利益を出す」とうたい、月2万円の「レンタル料」を36回(計72万円)支払うため、差額の12万円を得するとして会員を集めていた。
V社関係者によると、北海道から沖縄まで全国で展開し、年間数百億円を集金している。
WILLは2018年、テレビ電話のライセンス販売の連鎖販売取引(マルチ商法)で重要な情報を告げずに勧誘したとして、消費者庁から取引停止命令(15カ月)を受けた。19年には、USBメモリーの勧誘時に虚偽説明したとして業務停止命令(2年)を受けた。
販売預託商法は安愚楽牧場やジャパンライフで社会問題化。この商法を原則禁止とする改正預託法案が閣議決定された。
令和3年3月21日
産経新聞 - 引用
USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、実際の運用収益はほとんどなく、自転車操業状態であるにもかかわらず、実態を隠して勧誘しているのは特定商取引法違反として、消費者庁が業務停止命令(2年)を出したことが21日、同庁関係者への取材で分かった。
セミナーを主催していたレセプション(三重)も同様に業務停止命令(2年)、勧誘の中心的役割を担ったとして大倉氏を業務禁止命令(2年)とした。2年は処分の上限。V社関係者によると、北海道から沖縄まで全国で展開し、年間数百億円を集金している。顧客の中には数千万円支払った人もおり、巨額の消費者被害になる恐れがある。V社の前身は同庁から2回の行政処分を受けたWILL(東京)で、実質的に3回目の処分となる。命令は20~21日付。
令和3年3月21日
共同通信 - 引用
USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、実際の運用収益はほとんどなく、自転車操業状態であるにもかかわらず、実態を隠して勧誘しているのは特定商取引法違反として、消費者庁が業務停止命令(2年)を出した。同庁関係者への取材で21日、分かった。顧客には「商品は会社が預かり、海外でレンタルして、レンタル料を分配する」と勧誘していた。
勧誘の中心的役割を担ったとして実質的トップの大倉氏と、幹部の赤崎氏を業務禁止命令(いずれも2年)とした。
共同通信は大倉氏側にV社の営業実態などについて取材を申し入れたが、応じていない。
本書をよくお読みになり、内容を十分ご検討ください。
販売者(会社概要)
会社名 :VISION株式会社
代表者名:新間
住所 :〒983-0005宮城県仙台市宮城野区福室1-7-32
電話番号:050-3189-2900
取扱商品/取扱プラン
●取扱商品詳細 ※ライセンスパックの著作権はVISION株式会社に帰属します。
取扱品名
ライセンスパック
仕様
【IP電話機能】同ソフトウェア同士の通話(通話料無料)及び一般固定電話及び携帯電話(有料)へ
の通話機能を提供
【カラオケアプリ】弊社提供の通信カラオケ
【ゲームアプリ】弊社オリジナルゲーム
【ALLモール】弊社運営の通信販売(弊社が運営する通信販売)
【ファームウェアアップデートソフトウェア】機能追加及び向上、バグ修正
【上記アプリ及び機能】その他弊社提供のソフトウェアの使用権
●商品販売内容
セット内容
ライセンスパック8(以下F8とする) 1セット(8個) 商品価格(税込)596,160円
ライセンスパック4(以下F4とする) 1セット(4個) 商品価格(税込)298,080円
このような書類をもとに契約をした方は注意が必要です。
専門家へご相談ください。
令和元年11月8日
消費者庁 – 引用
消費者庁が令和元年7月19 日付けで特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったWILL株式会社(ウィル)及びウィルの関連法人7社について認定した同法に違反する行為と同種又は類似の行為が、VISION株式会社(ビジョン)の名義で繰り 返し行われる可能性が高いことが確認されました。
このため、消費者安全法第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
1.事業者の概要
名 称:VISION株式会社(法人番号1011101087825)
所在地:東京都新宿区弁天町1番地
代表者:新間
※商業登記されている内容です。なお、契約書面には以下のいずれかの住所が記載されています。
① 宮城県仙台市宮城野区福室1-7-32
② 岡山県岡山市中区東川原43-2
【参考】
名 称:WILL株式会社(法人番号5011001107596)
所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-1-10
代表者:中島
※ 商業登記されている内容です。
2.これまでのウィル及びウィルの関連法人に対する消費者庁の対応
消費者庁では、これまでWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)に対して、平成30 年12 月20 日付けで特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号。以下「特定商取引法」といいます。)に規定する連鎖販売取引に係る取引等停止命令等を行い、ウィル及びウィルの関連法人7社に対して令和元年7月19 日付けで特定商取引法に規定する訪問販売に係る業務停止命令等を行ったほか、ウィル及びウィルの関連法人7社の代表取締役等に対し同年8月6日までに特定商取引法に規定する訪問販売に係る業務禁止命令を行っています。
また、ウィルによる消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)が「株式会社ワールドイノベーションラブオール」の名義で行われる可能性が高いとして、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)に基づく注意喚起を同年7月22 日付けで行っています。
3.ウィルの特定商取引法に違反する行為の内容
(1)「PRPシステム」という事業
ウィルは、「PRPシステム」と称して、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)(注1)を、これを購入した相手方(以下単に「相手方」といいます。)から賃借した上で、これに読み込まれたアプリケーションを第三者に有償で利用させる事業(以下「本件商品の運用事業」といいます。)に用いて、この事業により得られた収益から、本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を、3年間にわたり36 回に分けて相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」といいます。)を提供する事業を行っています。
また、ウィルは、ホテルのセミナー会場、飲食店等のウィルの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」といいます。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなウィルが行う本件役務の提供は、特定商取引法上の訪問販売に該当します。
(注1)「willfonライセンスパック」が「ライセンスパック」という商品名で購入されている場合もあります。
(2)本件行政処分を行うに当たって消費者庁が認定したウィルの特定商取引法に違反する行為の内容
ア.ウィルは、遅くとも平成31 年1月以降、ウィルのみで又はウィルの関連法人7社と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、「アプリケーションをね、みなさんの携帯電話の中に、例えば月額200 円とか300 円で使っていただく。これ課金っていうんですけれど。」、「たかが100 円とか50 円なのに、世界中の人たちがみんなダウンロードすることによって、これが課金のビジネスになっているんですが。」、「様々な自分の生活シーンにあわせて、ダウンロードすることによってですね、要はこの事業利益っていうのが上がってくるわけですよ。そういった様々な事業利益ね、弊社に入ってくる事業利益の中から」、「レンタルフィーをお支払いしますよというのがPRPの仕組みなんです。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から、本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げています。
イ.しかし、実際には、ウィルの総売上高の99 パーセントを本件商品の販売による売上が占めており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではありません。
前記アのウィルの行為は、ウィルが消費者に提供する本件役務の内容につき不実のことを告げるもの(不実告知)であって、特定商取引法の規定に違反するものです。
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