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堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する行政処分について

堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する行政処分について

令和元年12月13日
近畿財務局 – 引用

 

1.堀田勝己(トレードマスターラボ)(大阪市淀川区、投資助言・代理業者。以下「当者」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和元年12月6日付)。

〇無登録業者に対する名義貸し
堀田勝己(トレードマスターラボ)は、以下のとおり、当者の名義をもって、金融商品取引業の登録のない者に投資助言・代理業を行わせた。

(1)当者は、平成28年4月以降、山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン(大阪市北区、法人番号9120001165540、金融商品取引業の登録はない。以下「サン社」という。(注))との間で投資助言の提供に係る契約を締結し、サン社から電子メールにより提供された投資助言の内容をそのまま貼り付けて、当者名義にて顧客に電子メールで配信するなど、当者の名義をもって、サン社に投資助言・代理業を行わせた。
サン社は、平成28年4月から同30年12月までの間に、少なくとも69名の顧客に対し、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行った。
(注)サン社は、平成30年10月30日付けで行ったデルタインベストメント株式会社に対する行政処分勧告において、同社の名義を使用して投資助言行為を行ったと認定されている者である。

(2)当者は、平成27年10月頃以降、少なくとも7者(以下「プログラム提供者」という。いずれも金融商品取引業の登録はない。)との間で投資判断に係るプログラム等の提供を受けるための契約を締結し、プログラム提供者が当者を介さずに当者名義にて顧客に電子メールで投資助言を配信するなど、当者の名義をもって、プログラム提供者に投資助言・代理業を行わせた。
プログラム提供者は、平成27年10月から同31年1月までの間に、少なくとも169名の顧客に対し、日経225先物取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行った。

当者が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。

 

2.以上のことから、本日、当者に対し、下記⑴について金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記⑵については同法第51条の規定に基づき、行政処分を行った。

 

 

(1)業務停止命令
新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約の締結を令和元年12月13日から令和2年1月12日まで停止すること。

 

(2)業務改善命令
1)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
2)本件行為(無登録営業への関与を含む)の責任の所在の明確化を図ること。
3)本件(無登録営業への関与を含む)の発生原因を分析し、適切な業務運営態勢及び内部管理態勢の構築を含む再発防止策を策定・実施すること。
4)上記1)から3)について、具体的な改善策を令和2年1月14日までに書面により報告すること。

 

 

堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する検査結果に基づく勧告について

令和元年12月6日
証券取引等監視委員会 – 引用

 

1.勧告の内容
近畿財務局長が堀田勝己(トレードマスターラボ)(大阪市淀川区、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

 

2.事実関係
○ 無登録業者に対する名義貸し
堀田勝己(トレードマスターラボ)(以下「当者」という。)は、以下のとおり、当者の名義をもって、金融商品取引業の登録のない者に投資助言・代理業を行わせた。
① 当者は、平成28年4月以降、山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン(大阪市北区、法人番号9120001165540、金融商品取引業の登録はない。以下「サン社」という。(注))との間で投資助言の提供に係る契約を締結し、サン社から電子メールにより提供された投資助言の内容をそのまま貼り付けて、当者名義にて顧客に電子メールで配信するなど、当者の名義をもって、サン社に投資助言・代理業を行わせた。
サン社は、平成28年4月から同30年12月までの間に、少なくとも69名の顧客に対し、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行った。
(注)サン社は、平成30年10月30日付けで行ったデルタインベストメント株式会社に対する行政処分勧告において、同社の名義を使用して投資助言行為を行ったと認定されている者である。

 

② 当者は、平成27年10月頃以降、少なくとも7者(以下「プログラム提供者」という。いずれも金融商品取引業の登録はない。)との間で投資判断に係るプログラム等の提供を受けるための契約を締結し、プログラム提供者が当者を介さずに当者名義にて顧客に電子メールで投資助言を配信するなど、当者の名義をもって、プログラム提供者に投資助言・代理業を行わせた。
プログラム提供者は、平成27年10月から同31年1月までの間に、少なくとも169名の顧客に対し、日経225先物取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行った。

当者が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。

 

(参考条文)
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。

 

 

 

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「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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