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令和2年3月12日
関東財務局 – 引用
1.株式会社MLC investment(東京都中央区、法人番号7010401119266)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和2年3月3日付)
○著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等
当社は、広告に関する業務の委託先及び当該委託先からの再委託先(以下、まとめて「本件広告業務委託先」という。)をして、当社の助言実績等に関する記事(以下「当社広告記事」という。)を作成させ、当該記事を多数の投資助言業者等を評価・比較する記事(以下「検証記事」という。)や各投資助言業者等に関して寄せられた記事(以下「投稿記事」という。)を掲載している複数のウェブサイト(以下、まとめて「本件ウェブサイト」という。)に掲載させる手法(以下「本件広告手法」という。)により、当社の広告を行っている。
今回、当社及び広告に関する業務の委託先に対して検査を実施し、令和元年5月から同年6月までの間における本件ウェブサイトにおける当社広告記事の内容等を検証したところ、以下の事実が認められた。
(1)助言実績に関して著しく事実に相違する表示
当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、検証記事として、少なくとも延べ43 銘柄に関し、また、投稿記事として、少なくとも延べ170銘柄に関し、実際には投資助言の実績がないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載し、さらに、検証記事として、実際にはこれまで機関投資家に対する投資助言の実績が一切ないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載した。
(2)助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示
当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、実際には本件広告業務委託先が当社の助言実績を正確に反映することなく作成した当社広告記事を、集客効果を狙って、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載した。
なお、当社は、本件広告業務委託先に対して、広告手段・内容等について何ら指定することなく、集客を最優先として広告に関する業務を委託し、また、当該業務委託に係る契約締結後においても、本件広告業務委託先が作成した広告により、大きな集客効果が得られていることを認識していながら、本件広告業務委託先における広告手段・内容等の確認を行っていなかった。
当社の上記行為は、投資助言・代理業に関する広告において、助言実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)業務停止命令
新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約締結を令和2年3月12日から同年4月11日まで停止すること。
(2)業務改善命令
1)不適切な広告の掲載を直ちに停止すること。
2)本件の発生原因を分析し、適切な業務運営態勢及び内部管理態勢の構築を含む再発防止策を策定・実施すること。
3)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
4)本件法令違反行為の責任の所在を明確にすること。
5)上記1)から4)までについて、具体的な改善策を令和2年4月13日(月)までに書面により報告すること。
令和2年3月3日
証券取引等監視委員会 – 引用
1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社MLC investment(東京都中央区、法人番号7010401119266、代表取締役 中野 稔彦(なかの としひこ)(以下「中野代表」という。)、資本金10万円、常勤役職員6名、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
○著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等
当社は、広告に関する業務の委託先及び当該委託先からの再委託先(以下、まとめて「本件広告業務委託先」という。)をして、当社の助言実績等に関する記事(以下「当社広告記事」という。)を作成させ、当該記事を多数の投資助言業者等を評価・比較する記事(以下「検証記事」という。)や各投資助言業者等に関して寄せられた記事(以下「投稿記事」という。)を掲載している複数のウェブサイト(以下、まとめて「本件ウェブサイト」という。)に掲載させる手法(以下「本件広告手法」という。)により、当社の広告を行っている。
今回、当社及び広告に関する業務の委託先に対して検査を実施し、令和元年5月から同年6月までの間における本件ウェブサイトにおける当社広告記事の内容等を検証したところ、以下の事実が認められた。
① 助言実績に関して著しく事実に相違する表示
当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、検証記事として、少なくとも延べ43銘柄に関し、また、投稿記事として、少なくとも延べ170銘柄に関し、実際には投資助言の実績がないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載し、さらに、検証記事として、実際にはこれまで機関投資家に対する投資助言の実績が一切ないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載した。
② 助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示
当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、実際には本件広告業務委託先が当社の助言実績を正確に反映することなく作成した当社広告記事を、集客効果を狙って、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載した。
なお、当社は、本件広告業務委託先に対して、広告手段・内容等について何ら指定することなく、集客を最優先として広告に関する業務を委託し、また、当該業務委託に係る契約締結後においても、本件広告業務委託先が作成した広告により、大きな集客効果が得られていることを認識していながら、本件広告業務委託先における広告手段・内容等の確認を行っていなかった。
当社の上記行為は、投資助言・代理業に関する広告において、助言実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する。