秘密は厳守いたします。安心してご相談ください。

ベルテ株式会社(愛知県名古屋市)に対する行政処分について

平成28年6月10日
東海財務局 発表

 

1.ベルテ株式会社(愛知県名古屋市、法人番号2180001072457、投資助言・代理業、適格機関投資家等特例業務)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成28年6月3日付)。

(1)不適切な適格機関投資家等特例業務の運営状況
 当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、株式等を投資対象とするビーアールエヌ1号投資事業有限責任組合(当社が無限責任組合員。以下「BRN LPS」という。)を組成し、複数の特例業務の届出者(以下「届出業者」という。)が運用する匿名組合等(以下「ファンド」という。)に適格機関投資家として出資(以下「適格機関投資家出資」という。)を行っているとしている。
 当社の業務運営を検証したところ、以下の問題が認められた。

 1)適格機関投資家出資の外観の仮装
 当社の代表取締役である秋田賀津泰(以下「秋田代表」という。)は、株式会社オリエント・パートナーズ(愛知県名古屋市、代表取締役、丹羽喜裕。以下、それぞれ、「オリエント社」、「丹羽氏」という。)と共同して、適格機関投資家出資を必要とする届出業者に対して、BRN LPSの名義を利用して、BRN LPSから適格機関投資家出資が行われたかのように外観を装うことを考えた。そして、当社は、希望した届出業者から、(ア)BRN LPSの名義の使用に係る対価(当社及びオリエント社の報酬分)に、(イ)出資相当額を加えた金銭を受領し、このうち、(イ)の出資相当額分をBRN LPSからの出資と称して届出業者16者が組成した17本のファンドに出資していた。
 このように、当該17本のファンドに対するBRN LPSからの出資は、実際には、BRN LPSが負担することなく、当該届出業者の負担により行っていたものであり、BRN LPSからの適格機関投資家出資がなされているかのような外観を仮装したものに過ぎない。したがって、当該出資については、適格機関投資家出資とは到底評価し得ないものである。
 上記の当社の行為は、特例業務について適格機関投資家出資を要件とする金融商品取引法(以下「金商法」という。)の趣旨をないがしろにするものであり、届出業者に特例業務の要件を充足しないまま違法にファンドの出資持分の取得勧誘や出資金の運用を行わせることとなり得るものと認められる。

 このような当社の適格機関投資家出資に係る状況は、金商法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

 2)無登録で投資運用業を行っている状況
 当社の秋田代表は、平成26年3月、BRN LPSにおいて、同年4月以降、適格機関投資家出資がなくなることから、BRN LPSが出資しているSola1号投資事業組合の運営者である株式会社Sola(愛知県名古屋市、届出業者。以下「Sola社」という。)の代表取締役でもある丹羽氏に新たな出資者となる適格機関投資家について相談を行った。
 そして、当社は、丹羽氏が知人から借りた甲投資事業有限責任組合(以下「甲LPS」という。)の名義を利用し、実際には、BRN LPSが出資相当額を負担する旨の丹羽氏の提案を受け、平成26年4月、甲LPSによる出資と称してBRN LPSの組合財産から出資相当額を負担した。
 このように、BRN LPSに対する甲LPSからの出資は、実際には、甲LPSが負担することなく、BRN LPSの組合財産の負担により行っていたものであり、甲LPSからの適格機関投資家出資がなされているかのような外観を仮装したものに過ぎない。
 したがって、当該出資については、適格機関投資家出資とは到底評価し得ないものである。

 このように、当該出資は、適格機関投資家出資とは認められないものであるから、当社が行った平成26年4月以降のBRN LPSの出資金の運用は、特例業務の要件を充足せず、金商法第28条第4項に規定する「投資運用業」に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく、当該業務を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

(2)無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況
 当社は、平成23年6月から同25年5月にかけて、丹羽氏の依頼を受け、Sola社が運営するSola1号投資事業組合の出資持分の取得勧誘を行い、少なくとも10名に対し約1900万円の出資持分を取得させた。

 当社が業として行った(2)の行為は、金商法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく、上記行為を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

(3)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況
 当社は、当社の唯一の常勤役職員である代表取締役が金商法の理解を欠き、かつ投資者保護等の意識が欠如していることから、(1)及び(2)の問題を生じていることに加え、投資助言・代理業において、契約締結前交付書面等の不保存等、多くの法令違反が認められた。

 当社の(3)の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ホに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当するものと認められ、このような当社の状況は、金商法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対して金商法第52条第1項第1号及び同項第6号並びに同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)登録取消し
東海財務局長(金商)第137号の登録を取り消す。

(2)業務改善命令
 1)当社が関与した届出業者をすべて把握し、当該届出業者に対し、今回の行政処分に至った経緯及び事実関係を正確に説明し、誠実に対応すること。
 2)当該届出業者に対し、ファンドの出資者に、今回の行政処分の内容について説明を行うよう要請すること。
 3)当該届出業者及び出資者からの問い合わせに対し、適切に対応するなど、投資者保護に万全の策を講じること。
 4)当社の運営するファンドを適正に解散・清算するための計画を策定し、これを実行すること。その際は投資者保護に万全を期すこと。
 5)上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。
 

 

 

実際に取引をされている方、既に終了された方も諦めずに相談して下さい。
相談してから泣き寝入りしても遅くはありません。

無料相談専用フリーダイヤル

0120-048-700

受付時間 8:00~20:00※土・日・祝も受付

 

 

Copyright © 2024 金融商品相談センター All Rights Reserved.

大阪市中央区谷町2丁目5,0120-048-700

ページの先頭へ戻る