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㈱メビウスコンサルティングに対する行政処分について

令和3年10月19日
関東財務局 - 引用

 

1.株式会社メビウスコンサルティング(東京都港区、法人番号5010401106811、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。

 

○ 業務改善命令に違反している状況
 当社については、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づく報告徴取命令に対する報告において、投資者保護上問題のある業務運営が認められた。

 そのため、関東財務局は、当社に対し、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金商法第63条の5第1項の規定に基づき、令和3年7月28日付で業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)を発出し、ファンド財産の返還等に関する具体的な方策の策定や出資者保護に万全の措置を講ずること等を求め、その対応・実施状況の報告を命じた。

 これにもかかわらず、当社は、本件業務改善命令に係るファンド財産の返還等に関する具体的な方策の策定状況等について何ら報告していない。

 

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

(1)業務廃止命令
旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(平成27年改正法附則第2条第1項に規定する「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいう。)を廃止すること。

 

(2)業務改善命令
1)旧法適格機関投資家等特例投資運用業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
2)ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
3)出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
4)上記1)から3)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)、書面により報告すること。

 

 

㈱メビウスコンサルティングに対する行政処分について

令和3年7月28日
関東財務局 - 引用

 

1.株式会社メビウスコンサルティング(東京都港区、法人番号5010401106811、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。

 

当社は、適格機関投資家等特例業務として、自らを営業者とする匿名組合「メビウスセイクリッドFXファンド(以下「本件ファンド」という。)」の出資金の運用を行っている。
関東財務局は、当社に対し、本件ファンドの清算状況等について、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づく報告を求めたところ、以下の事実が認められた。

 

○ 投資者保護上問題のある業務運営を行っている状況
当社は、本件ファンドの運用先に対し、平成28年6月30日付で、預託金の返還を請求したものの、同年10月以降、同社との交渉が一切進捗しておらず、いまだ同社より預託金が返還されていない。
しかしながら、当社は、現在に至るまで約4年半という長期にわたって預託金の返還に向けた実効性ある対応策を何ら講じていない。

当社における上記の状況は、金商法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

 

2.このため、本日、当社に対し、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

○ 業務改善命令
1)ファンド財産の返還等に関する具体的な方策を策定し、実施すること。また、実施に当たって、ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
2)本件ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明すること。
3)上記1)及び2)について、その対応・実施状況を令和3年8月30日(月)までに書面により報告するとともに、以降、その全てが完了するまでの間、書面により報告すること。

 

 

 


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専門でないと、
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