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株式会社ウィンヴォル外3社(千代田区):行政処分

平成28年11月4日発表

引用元:関 東 財 務 局

 

 

1.株式会社ウィンヴォル(法人番号9010001126586)、ウィンヴォル・ステーション合同会社(法人番号 3010003016436)、ウィンヴォル・ドリーム合同会社(法人番号5010003016450)及びウィンヴォル・ファルコン合同会社(法人番号 8010003017140)(いずれも、東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成28年10月28日付)。

 株式会社ウィンヴォル(以下「当社」という。)は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを営業者とする匿名組合(以下「ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘及び出資金の運用を行っている(出資者:延べ166名、出資総額:約5.5億円)ほか、社債を発行している。
 また、ウィンヴォル・ステーション合同会社、ウィンヴォル・ドリーム合同会社(以下「ドリーム社」という。)及びウィンヴォル・ファルコン合同会社(以下、各合同会社を併せて「合同会社3社」といい、当社と合同会社3社を併せて「当社外3社」という。)においては、当社がそれぞれの代表社員となり、合同会社3社を営業者とするファンドを組成し出資持分の取得勧誘を行い、出資金の運用を行っている(出資者:延べ376名、出資総額:約8.9億円)ほか、合同会社3社のうちの1社であるドリーム社は、社債を発行している。合同会社3社を営業者とするファンドの出資金等は、当社への貸付け又は当社発行の社債を購入する形で当社に集約され、当社を営業者とするファンドの出資金等とともに一体として、外国の上場・未上場の株式等で運用するとしていたが、今回検査において、当社外3社の特例業務の運営状況を検証したところ、以下の問題が認められた。

 (1)無登録で投資運用業を行っている状況
 当社外3社は、前回検査結果(検査基準日:平成26年9月2日)に基づいて同年12月17日付けで関東財務局長から警告書が発せられたことを受け、同27年1月以降、新たなファンドの出資持分の取得勧誘を行うことを取りやめたものの、検査基準日(同28年6月6日)現在、運用財産として外国の上場・未上場の株式等を保有している。
 このような中、当社外3社が運用する全てのファンドに適格機関投資家として唯一出資していた甲投資事業有限責任組合(以下「甲LPS」という。)が平成26年12月31日に解散し、当該ファンドは、平成27年法律第32号による改正前の金融商品取引法第63条第1項第1号及び第2号に規定する特例業務の要件に該当しなくなったことを認識していたにもかかわらず、当社外3社は、甲LPSが解散した以降、適格機関投資家からの出資のない状態で運用を継続している。
 また、当社外3社は、特例業務に該当しなくなった旨の届出を関東財務局長に行っていない。
 当社外3社が行った上記の運用を行う行為は、金融商品取引法第28条第4項に規定する「投資運用業」に該当し、当社外3社が同法第29条に基づく登録を受けることなく、当該行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。
 また、当社外3社の運用を行う行為が特例業務に該当しなくなったときに関東財務局長に届け出ていない行為は、金融商品取引法第63条第13項(平成27年法律第32号による改正前までは同条第6項)に違反するものと認められる。

 (2)投資者保護上問題のある業務運営
 当社外3社は、社債発行により調達した資金を含めた自己の固有財産とファンドの運用財産とを分別して管理することや、ファンドごとの運用財産も特定することなく一体として運用を行っている。このような中、当社外3社は、前回検査において、ファンドの出資金を他のファンドの償還金や当社の販売管理費等に流用している状況等が判明し、関東財務局長から警告書の発出を受けて、当該行為を直ちに取りやめるとしていた。
 しかし、当社外3社は当該行為を直ちに取りやめるとした以降も、流用が是正されていない状況となっている。
 また、当社外3社は、警告書の発出後においても、自己の固有財産とファンドの運用財産はもとより、各ファンドに属する財産が特定できない状況のままで運用を継続しており、これら当社外3社の状況は、投資者保護上重大な問題があると認められ、金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

 2.このため、本日、当社外3社に対し、下記(1)については金融商品取引法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同法同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。


(1) 業務廃止命令
 適格機関投資家等特例業務に係る全ての業務を廃止すること。

(2) 業務改善命令
1)適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について説明を行うこと。
2)ファンド財産の運用・管理の状況を早急に把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を行うこと。
3)ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
4)ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、出資者保護に万全の措置を講ずること。
5)上記1)から4)までの対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。 

 

 
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