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令和3年8月26日
消費者庁 取引対策課 - 引用
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
消費者庁は、化粧品、水素生成器等を販売している連鎖販売業者及び訪問販売業者であるITEC INTERNATIONAL株式会社(本店所在地:東京都中央区)(以下「アイテック」といいます。)に対し、令和3年8月25日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、同法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの6か月間、停止するよう命じました。
併せて、消費者庁は、アイテックに対し、特定商取引法第38条第1項及び同法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁は、アイテックが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている大隅憲次郎及び山口孝榮に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、アイテックに対して命じた取引等停止命令と同じ期間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)及び同法第8条の2第1項の規定に基づき、アイテックに対して命じた業務停止命令と同じ期間、業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
令和3年8月26日
テレビ朝日 - 引用
「皆が喜ぶいい話」と告げて勧誘していました。
東京・中央区の「ITEC INTERNATIONAL」は化粧品などを購入した会員が他の人を新規会員に勧誘する連鎖販売取引をしていました。
この際、ITECは皆が喜ぶいい話などと誘い、売買契約が目的であることを告げていませんでした。
また、化粧品は「工場が有名企業と同じ」などと嘘の情報で勧誘していました。
消費者庁は特定商取引法違反にあたるとしてITECに6カ月の取引停止などを命じました。
全国の消費生活センターに寄せられた相談は4年間で494件に上っています。
令和3年8月26日
共同通信 - 引用
消費者庁は26日までに、連鎖販売取引(マルチ商法)について十分な説明をせずに勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして「ITEC INTERNATIONAL」(東京)に勧誘や申し込み受け付けなどの一部業務と取引の停止命令を出した。役員2人は業務禁止。消費者庁によると、2019年11月期の売上高は約107億円。命令は25日付。期間はいずれも6カ月。
同庁取引対策課によると、2017年12月ごろから化粧品や水素生成器などのマルチ商法を展開。新規の顧客を獲得した会員に報酬を支給する仕組みだった。
令和3年8月26日
共同通信 - 引用
消費者庁は26日までに、マルチ商法を十分説明せずに勧誘したのは特定商取引法違反として「ITEC INTERNATIONAL」に一部業務停止命令を出した。同社の2019年11月期の売上高は約107億円。
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