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適格機関投資家等特例業務届出者に対する業務廃止命令について

平成29年4月14日

関東財務局:発表

 

(1)業務廃止命令
適格機関投資家等特例業務(旧法特例業務届出者については、「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいい、特例投資運用業務届出者については、「特例投資運用業務」をいう。以下同じ。)に係る全ての業務を廃止すること。

 

 

(2)業務改善命令
 1)適格機関投資家等特例業務を行う主たる営業所等について、当局へ連絡すること。
 2)適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
 3)ファンド財産の運用・管理の状況を早急に把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を行うこと。
 4)ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
 5)ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、出資者保護に万全の措置を講ずること。
 6)上記2)から5)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

 

行政処分リスト

 

 

届出者名主たる営業所又は事務所法人番号
株式会社ALT神奈川県座間市相模ヶ丘5-5-10-203 セレナハイム小田急相模原8010401066821
合同会社クオンタム東京都港区赤坂4丁目2番28号 TRES赤坂6025010403009748
合同会社スタイル東京都江東区住吉二丁目1番14号芙蓉ビル1044010003017342
ブリエ株式会社東京都千代田区一番町13番2号8010001112199

 

 
 
 
 
 
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