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令和4年2月25日
日本経済新聞 - 引用
金融商品取引を勧誘されたのに適切な説明が受けられず損失を被ったとして、京都市の男性が、野村証券と同社元社員に約5960万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は24日、請求を棄却した一審・名古屋地裁岡崎支部判決を変更、「虚偽説明や誤解を招く説明があった」として両者に計約1750万円の支払いを命じた。
土田昭彦裁判長は判決理由で、元社員が、外国債券の取引で元本保証があるような説明をしたり、多額の含み損を回復できたかのように説明したりしたと指摘。「説明義務に違反し社会的相当性を逸脱した。勧誘は違法というべきだ」と判断した。一方、金融商品を購入した男性の父親(故人)も元社員の提案をうのみにしたとして過失を相殺した。
判決によると、男性とその父親は2013~14年、営業担当だった元社員から勧誘され金融商品を購入。取引を繰り返し、多額の損失が出た。
同社を傘下に持つ野村ホールディングスは「個別の訴訟案件につきコメントを差し控える」とした。
令和4年2月25日
読売新聞 - 引用
十分な説明を受けずに金融商品を勧められ、多額の損失を被ったとして、野村証券(東京)の愛知県内の支店に口座を開設した会社経営男性(2018年に75歳で死去)の長男が、野村証券と元担当者に約5960万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。土田昭彦裁判長は、請求を棄却した1審判決を変更し、損失額の3割に当たる約1750万円の支払いを命じた。
判決によると、男性と長男は13~14年、元担当者に勧誘された株式などの取引で、計約5320万円の損失を出した。担当者は14年9月、自己都合退職した。
1審・名古屋地裁岡崎支部判決は「(男性は)リスクを理解していた」としたが、高裁は「元担当者は虚偽や誤解を招く説明をしていた。説明義務違反があった」とした。
野村ホールディングス・グループ広報部は「個別の案件につき、コメントを控えさせていただきます」としている。