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平成29年6月20日
関東財務局:発表
1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(4者、以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「改正金商法」といい、また、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)を「金商法」という。)に違反する事実が認められた。
〇業務の運営に関し問題が認められる状況
別紙特例業者は、改正金商法附則第3条第1項の規定に基づき、施行日から起算して6か月以内に、金商法第63条第2項各号に掲げる事項等を記載した書面等(以下「追加届出書」という。)を当局に提出しなければならないにもかかわらず、当該期限後に追加届出書を提出するに至っている。
このように、別紙特例業者は、追加届出書の法定提出期限を遵守しておらず、脆弱な法令等遵守態勢となっている状況が認められる。
別紙特例業者の上記の状況は、金商法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
2.このため、本日、別紙特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
〇 業務改善命令
1)本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
2) 役職員の法令理解及び遵守意識を向上するための方策を講ずること。
3) 上記1)及び2)について、その対応・実施状況を平成29年7月20日(木)までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面で報告すること。
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