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㈱Thousand Ventures(サウザンドベンチャーズ社)及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

令和4年10月6日
証券取引等監視委員会 - 引用

 

証券取引等監視委員会が、令和4年6月28日に行った株式会社Thousand Ventures(サウザンドベンチャーズ社、東京都港区、法人番号6010401121487、資本金1,000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社の代表取締役である吉永智徳(よしながとものり、当社及び吉永智徳を併せて、以下「当社ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録金商業及び無届募集)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

 

 

1 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない

 

2 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、店頭デリバティブ取引(ただし、同法2条22項1号に掲げる取引に限る。)の媒介を業として行ってはならない

 

3 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、社債券又はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合における当該権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない

 

4 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける社債券又はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出をするまでは、同法2条3項に規定する有価証券の募集を行ってはならない

 

5 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける社債券又はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出がその効力を生じるまでは、これを同法2条3項に規定する有価証券の募集により取得させてはならない

 

以上

 

上記のとおり、裁判所は、当社らの行為が金融商品取引法違反行為(無登録金商業及び無届募集)であると認め、当該行為を行うことの禁止及び停止を命令しました。

 

 

 

㈱Thousand Ventures(サウザンドベンチャーズ社)及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて

令和4年6月28日
証券取引等監視委員会 - 引用

 

1.申立ての内容等  証券取引等監視委員会が、株式会社Thousand Ventures(サウザンドベンチャーズ社、東京都港区、法人番号6010401121487、代表取締役 吉永智徳(よしながとものり、以下「吉永」という。)、資本金1,000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役である吉永(当社及び吉永を併せて、以下「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(下記ア~エ)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。

 

ア 無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと(詳細は下記2.⑴ア)
イ 無登録で、店頭デリバティブ取引(金商法第2条第22項第1号に掲げる取引に限る。)の媒介を業として行うこと(詳細は下記2.⑴イ)
ウ 無登録で、社債の募集又は私募の取扱いを業として行うこと(詳細は下記2.⑴ウ)
エ 有価証券届出書を提出することなく社債の募集を行い、届出の効力発生前にこれを取得させること(詳細は下記2.⑵)

 

上記のとおり、証券取引等監視委員会は、東京地方裁判所に対して、サウザンドベンチャーズ社及びその役員1名が金融商品取引法違反行為(無登録金商業及び無届募集)を行うことの禁止及び停止を命ずるよう申立てを行いました。

 

2.事実関係
 当社は、損害保険代理及び生命保険募集に関する業務、各種イベントの企画、制作、運営及び管理業務、講演会、研修会、セミナー開催等の教育・研修事業等を目的として、平成27年11月9日に設立された株式会社である。

 

当社らは、下記⑴ア~ウのとおり、金商法第29条所定の登録を受けずに、当社が主催するマネースクールの会員に対し、金融商品の勧誘、媒介等を業として行っている。また、当社らは、下記⑵のとおり、有価証券届出書を提出することなく社債の取得勧誘(募集)を行い、届出の効力発生前にこれを取得させている。

 

⑴ 無登録金商業
ア 集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い
 当社らは、海外法人であるRL360 Insurance Company Limitedが組成する海外集団投資スキーム持分(金商法第2条第2項第6号)に該当する投資商品であるQuantumやREGULAR SAVINGS PLANに関し、その商品概要や利点等を解説する動画を会員に視聴させたり、説明資料を用いて商品の特徴や利点等を説明したりするなどの方法により、当該商品への出資の勧誘を行い、出資を希望した会員に対して契約締結やその後の事務手続に関するサポートを行っていた。
 これにより、当社らは、平成28年7月から令和4年2月までの間に、少なくとも延べ707名の一般投資家に対し、合計10億円を超える出資をさせている。
 当社らの上記行為は、集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行うものとして、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。

 

イ 店頭デリバティブ取引の媒介
 当社らは、海外法人であるとされるMt.light(以下「MTL社」という。)が提供するFX取引(金商法第2条第22項第1号に規定する店頭デリバティブ取引に該当する。)の自動売買システム(以下「MTLFX」という。)に関し、その商品概要や平均月利回りの良さ等を解説する動画を会員に視聴させたり、MTLFXに関心を示した会員に対する質問への回答や投資金額についてのアドバイスを行うなどして、MTLFXに係るMTL社の口座開設等の勧誘を行い、MTLFXを用いた資産運用を希望した会員に対して、MTL社の口座開設のためのURLリンクを案内したり、その手続を円滑に行うためのマニュアルの配布及び個別相談を行ったりしている。
 これにより、当社らは、令和3年7月から令和4年3月までの間に、少なくとも延べ175名の一般投資家に対し、合計約1億5,000万円の出資をさせている。
 当社らの上記行為は、店頭デリバティブ取引の媒介を業として行うものとして、金商法第28条第1項第2号に規定する「第一種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。

 

ウ 他社の社債の募集又は私募の取扱い
 当社らは、株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT(以下「STEP社」という。)が発行する社債(以下「STEP社債」という。)に関し、LINEの公式アカウントサービスを用いた一斉配信や個別コンサルティングにおける解説動画の視聴、個別相談等の方法により、STEP社債の商品概要のほか、リスクの少ない案件であるといった説明を行うなどして、STEP社債の取得勧誘を行っている。
 これにより、当社らは、令和3年9月から同年12月までの間に、少なくとも延べ223名の一般投資家に対し、合計5億2,800万円分のSTEP社債を購入させている。
 当社らの上記行為は、社債の募集又は私募の取扱いを業として行うものとして、金商法第28条第1項第1号に規定する「第一種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。

 

⑵ 社債の無届募集
 当社は、毎月のように当社の社債を発行していたが、令和3年4月、同年5月及び同年10月に当社の社債(償還期限や利率等をいずれも同じくするもの)を発行するに際し、申込者数が50名以上となったことから、1回分の申込者数が50名未満になるよう回号を後から振り分けるなどしているものの、取得勧誘行為自体は50名以上の会員に対して同時に行っており、実態は50名以上の者に対し、有価証券届出書の提出をせずに有価証券(当社の社債)の取得勧誘(募集)を行ったものである。
 また、当社らは、当社の社債の募集の仕方に関し、社債の募集人数や募集金額の点で、弁護士から金商法に違反している可能性があるとの指摘を受けていたにもかかわらず、令和4年1月に当社の社債を発行するに際し、LINEの公式アカウントサービスを利用した会員への一斉配信の方法により、50名以上の会員に対して同時に当社の社債の取得勧誘(募集)を行っている。
 当社の上記行為は、有価証券届出書を提出することなく有価証券の募集が行われたものとして金商法第4条第1項に違反するとともに、同項の規定による届出の効力発生前にこれを取得させたものとして同法第15条第1項に違反するものである。
 なお、当社の説明によれば、当社は、当社の社債で集めた資金を、STEP社や他の事業者に出資等している。

 

当社らは、上記金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。

 

 

<金商法第192条>

裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
二 第2条第2項第5号若しくは6号に掲げる権利又は同項7号に掲げる権利(同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条8項第7号から第9号までに掲げる行為

 

 

参考条文

 

〇第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、有価証券の募集等

 

金融商品取引法(抄)

 

(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一~四 (略)
五 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六~二十一 (略)
2 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券(略)であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし(略)次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一~四 (略)
五 民法(略)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(略)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(略)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(略)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(略)
六 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七 (略)
3 この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利(略)同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合(略)に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一 多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二・三 (略)
4~7 (略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(略)のいずれかを業として行うことをいう。
一~三 (略)
四 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五~八 (略)
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十~十八 (略)
9~21 (略)
22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二~七 (略)
23~42 (略)

 

(募集又は売出しの届出)
第四条 有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一 有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
二 有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
イ・ロ (略)
三 その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
四 外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
五 発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
2~7 (略)

 

(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)
第十五条 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
2~6 (略)

 

第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項第二号及び第六十四条第一項第一号において同じ。)を除く。)についての第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
一の二 (略)
二 第二条第八項第四号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
三~五 (略)
2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 (略)
二 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項 第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
三・四 (略)
3~8 (略)

 

(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

 

第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
二 (略)
三 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四~十の三 (略)
十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の五~十五 (略)

 

第二百七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 (略)
二 第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)又は第百九十七条の三 五億円以下の罰金刑
三~六 (略)
2・3 (略)

 

〇緊急差止命令に係る申立て

 

金融商品取引法(抄)

 

(審問等に関する調査のための処分)
第百八十七条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
一 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 (略)

 

(裁判所の禁止又は停止命令)
第百九十二条 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
二 (略)
2~4 (略)

 

第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~七 (略)
八 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者

 

第二百七条 法人(略)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一・二 (略)
三 第百九十八条(略)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑
 四~六 (略)
2・3 (略)

 

 

 

 

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