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適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分

平成29年6月20日

関東財務局:発表

 

1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(2者、以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に違反する事実(法令違反)が認められた。
 
(1)営業所等の変更届出書を提出せず、当局が営業所等を確知できない状況
 当局は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「改正金商法」といい、改正前の金商法を「旧法」という。)が施行された平成28年3月1日以降、別紙特例業者の営業所等の調査を行ったものの、主たる営業所等を確知できない
 別紙特例業者は、金商法第63条第8項の規定に基づき、営業所等の変更があった場合は届出が義務付けられているにもかかわらず、当該届出をしていない状況は、同項に違反するものと認められる。
 
(2)改正金商法で提出が義務付けられている届出書を提出していない状況 
 別紙特例業者は、改正金商法附則第3条第1項の規定に基づき、施行日から起算して6か月以内に、金商法第63条第2項各号に掲げる事項等を記載した書面等(以下「追加届出書」という。)を当局に提出しなければならないにもかかわらず、追加届出書を提出していない状況は、改正金商法附則第3条第1項に違反するものと認められる。

2.このため、本日、別紙特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

(1)業務廃止命令                                                
    適格機関投資家等特例業務(旧法特例業務届出者については、「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいい、特例投資運用業務届出者については、「特例投資運用業務」をいう。以下同じ。)に係る全ての業務を廃止すること。    

行政処分を行った届出者

 

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