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ヨス合同会社に対する行政処分について

令和5年4月14日
関東財務局 - 引用

 

ヨス合同会社(東京都中央区、法人番号6010003028206、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。

 

業務改善命令に違反している状況
 適格機関投資家等特例業務届出者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)
第63条の4第2項の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、当社は、期限までに事業報告書を提出しておらず、同項に違反する事実が認められた。
 そのため、関東財務局は、当社に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、令和5年1月17日付で業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)を発出し、直ちに事業報告書を提出すること、同年同月31日までに再発防止策等の改善策を実施し、関東財務局へ報告することを命じた。
 しかしながら、当社は、現時点においても事業報告書を提出していないほか、上記期限までに、本件業務改善命令の実施状況について報告しておらず、本件業務改善命令に違反している。

 

このため、本日、当社に対し、下記1.については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記2.については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

業務廃止命令
 適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

 

業務改善命令
(1)適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
(2)ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
(3)出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
(4)上記(1)から(3)の対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)、書面により報告すること。

 

 

令和5年1月17日
関東財務局 - 引用

 

1.ヨス合同会社(東京都中央区、法人番号6010003028206、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に違反する事実が認められた。

 

■ 事業報告書を提出していない状況

 

 当社は、金商法第63条の4第2項の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、事業報告書を提出していないことから、同項に違反するものと認められる。

 

2.このため、本日、当社に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

■ 業務改善命令
1.直ちに事業報告書を提出すること。
2.本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
3.役職員の法令理解及び遵守意識を向上させるための方策を講ずること。
4.上記1.から3.について、その対応・実施状況を令和5年1月31日(火曜) までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

 

 

 

 

該当する方は早めに専門家へ相談してください。
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