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無登録で金融商品取引業等を行う者(株式会社カイ(Kai Corporation))

平成29年10月30日

関東財務局:発表

 

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

 

業者名等 株式会社カイ(Kai Corporation)
運営責任者 樋口清之
所在地又は住所 東京都東村山市栄町3-12-8
内容等 インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの
備考当該業者が提供するサービスの名称は「日本証券トレード、JAPAN SECURITIES TRADE、NST、Nihon Securities Trade」である。

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 

注意事項

  1. 金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
  2. 登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。
  3. 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。十分にご注意ください。 

 

 

無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに専門家へ相談して下さい。

 

 
相談してから泣き寝入りしても遅くはありません。
 
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