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無登録で金融商品取引業等を行う者(有限会社ニードインシュアランス:千葉県香取市)

平成29年12月21日

関東財務局

 

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

 

業者名等 有限会社ニードインシュアランス
代表取締役 櫻井正人
所在地又は住所 千葉県香取市八本587
内容等

 ファンドの募集又は私募を行っていたもの。

備考当該業者から、FXによる金銭の運用を行うとの勧誘を受け、出資したところ、「借用書」と題する書面の取り交わしを求められたとの情報が寄せられている。

 

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 

 

注意事項

  1. 金融商品取引法では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。
  2. 登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があり、無登録業者による詐欺的な投資勧誘被害が多発しております。
  3. 金融商品取引法上の登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。 

 

 

 
無登録業者への警告になります。
金融業に例えると「ヤミ金業者」と同じです。
 
諦めずに専門家に相談して下さい。
専門家に相談することで解決での糸口が見つかる可能性があります。
特に地方の方は地元にこだわらずに専門家へ相談して下さい
 
このような事案は専門家でないと正しい解決はできません。
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