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無登録で金融商品取引業等を行う者(Milton Markets Ltd.)

平成30年1月31日

関東財務局:発表

 

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

 

業者名等 Milton Markets Ltd.
所在地又は住所 Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
内容等 インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。
備考代表者等の氏名は「不明」。
当該業者が提供するサービスの名称は「ミルトン・マーケッツ、MILTON MARKETS」である。
当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。

 

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 

注意事項

  1. 海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。
  2. 登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
  3. 海外無登録業者との取引において、返金がされない、連絡がつかなくなるなど、詐欺的な投資勧誘が多発しております。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。
 
無登録業者への警告になります。
金融業に例えると「ヤミ金業者」と同じです。
 
諦めずに専門家に相談して下さい。
専門家に相談することで解決での糸口が見つかる可能性があります。
特に地方の方は地元にこだわらずに専門家へ相談して下さい
 
このような事案は専門家でないと正しい解決はできません。
該当する方は、専門家へ相談して下さい。
 
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