平成30年1月31日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
| 業者名等 |
株式会社イーパートナーズ
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| 所在地又は住所 |
東京都港区 |
| 内容等 |
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 |
| 備考 |
当該業者が提供するサービスの名称は「株ストック、日本証券ベストアドバイザー」である。 |
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
注意事項
- 金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。
- 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。十分にご注意ください。
無登録業者への警告になります。
金融業に例えると「ヤミ金業者」と同じです。
諦めずに専門家に相談して下さい。
専門家に相談することで解決での糸口が見つかる可能性があります。
特に地方の方は地元にこだわらずに専門家へ相談して下さい。
このような事案は専門家でないと正しい解決はできません。
該当する方は、専門家へ相談して下さい。