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株式会社JG-company、株式会社Master及び株式会社S&F並びにその役員3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて

株式会社JG-company、株式会社Master及び株式会社S&F並びにその役員3名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

平成30年3月29日(木) 発表
証券取引等監視委員会

 

証券取引等監視委員会が、平成30年3月2日に行った株式会社JG-company(東京都新宿区、法人番号5011101059597、代表取締役大城英史(おおしろえいし)、資本金900万円)、株式会社Master(東京都文京区、法人番号2010901028483、代表取締役金成国(きむそんぐ)、資本金300万円)及び株式会社S&F(東京都新宿区、法人番号3011101072651、代表取締役大島豊(おおしまゆたか)、資本金500万円)(上記3社はいずれも金融商品取引業の登録等はない。)並びにそれぞれの代表取締役である大城英史、金成国及び大島豊に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業(同法第2条第22項第1号に掲げる取引の媒介)を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。



1 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を投資助言・代理業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、当該契約に基づき、助言を行うことを業として行ってはならない

 

2 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、店頭デリバティブ取引(ただし、同法2条22項1号に掲げる取引に限る。)の媒介を業として行ってはならない

 

 

株式会社JG-company、株式会社Master及び株式会社S&F並びにその役員3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて

平成30年3月2日(金) 発表

証券取引等監視委員会

 

1.申立ての内容等

関東財務局が、株式会社JG-company(東京都新宿区、法人番号5011101059597、代表取締役大城英史(おおしろえいし)、資本金900万円)、株式会社Master(東京都文京区、法人番号2010901028483、代表取締役金成国(きむそんぐ)、資本金300万円)及び株式会社S&F(東京都新宿区、法人番号3011101072651、代表取締役大島豊(おおしまゆたか)、資本金500万円)(上記3社はいずれも金融商品取引業の登録等はない。以下、上記3社を併せて「JG社外2社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、JG社外2社並びにそれぞれの代表取締役である大城英史、金成国及び大島豊(以下「JG社外2社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業(金商法第2条第22項第1号に掲げる取引の媒介)を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。

 

2.事実関係

(1)無登録での投資助言業務について

① JG社外2社らは、その従業員を代表者として設立した複数の実体のない会社の名義で、投資助言に関するウェブサイトを多数開設(注1)し、ウェブサイト上で無料の会員登録を行った一般投資家に対して、電話や電子メールで、投資顧問契約(一契約あたり数万円~数百万円の投資顧問料を支払うことによって、数か月~数年程度、株価の上昇が見込まれる国内株式の銘柄の情報の提供を受けることができる契約)の締結を勧誘している。
 そして、JG社外2社らは、投資顧問契約を締結した一般投資家に対して、同契約に基づき、今後株価の上昇が見込まれる国内株式の銘柄の情報を提供して買い推奨を行っている。

 

② JG社外2社らは、平成25年5月頃から上記投資助言業務を続けており、これまでに、少なくとも延べ約3,700人の顧客から、約37億5,000万円の投資顧問料を得ている。

 

③ JG社外2社らは、投資顧問契約の勧誘にあたり、以下のような手法を用いている。
 
ア JG社外2社の従業員が、「実績のある投資家」を装って顧客に面会し、虚偽ないし誇張した自らの投資経験等を顧客に説明した上、その「実績のある投資家」が所属する会社から投資助言を受けることができるなどとして、投資顧問契約の締結を勧誘する手法
 
イ 多数の顧客に対して同時に同一銘柄の株式の買い推奨を行うことで、その株価を急騰させ、それをあたかも自らが特別な投資情報を有していることの証拠であるかのように振る舞って、投資顧問契約の締結を勧誘する手法
 
 JG社外2社らが行った上記の行為は、金商法第28条第3項に規定する「投資助言・代理業」に該当するから、JG社外2社らが同法第29条に基づく登録を受けることなく上記の行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。
 

(2)無登録での第一種金融商品取引業(金商法第2条第22項第1号に掲げる取引の媒介)について

① JG社外2社らは、その従業員を代表者として設立した実体のない会社(株式会社Installation又は株式会社トランジット)の名義により、外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)の自動売買ソフトを販売しているところ、その購入者に対して、海外のFX取引業者として「FXNoah証券」を紹介し、同社との取引資金を預かるとして上記実体のない会社名義の口座に送金させている。
 しかし、実際には、「FXNoah証券」は実在する法人ではなく、全く名称の異なる海外のFX取引業者に顧客から預かった金銭を送金してFX取引を行わせており、JG社外2社らは、顧客が行うFX取引の量に応じて、当該業者から手数料を得ている。
 
②  JG社外2社らは、平成28年3月頃から上記FX取引の媒介業務を続けており、平成30年2月時点で、少なくとも延べ約1,100人の顧客について海外のFX取引業者とのFX取引を媒介し、当該業者から約3,200万円の手数料を得ている。
 
 JG社外2社らが行った上記の行為は、金商法第2条第22項第1号に規定する店頭デリバティブ取引の媒介に該当し、同法第28条第1項第2号に規定する「第一種金融商品取引業」に該当するから、JG社外2社らが同法第29条に基づく登録を受けることなく上記の行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。

 

 

 
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