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レイ株式会社に対する登録取り消し処分

平成30年3月20日(火) 発表
関東財務局
 
 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)のレイ株式会社(法人番号3010401051051)については、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定に基づき、平成30年3月20日付で金融商品取引業者の登録を取り消した。

 
レイ株式会社
 1.代表者名 藤田 和茂(ふじた かずしげ)
 2.営業所の所在地 東京都港区西新橋一丁目11番5号
 3.登録番号 関東財務局長(金商)第1875号

 

 

登録取り消しは最も重い処分になります。
悪質性がかなり高い証拠とも言えます。
該当する方は諦める前に専門家への相談をして下さい。


このような事案に精通している専門家であれば解決方法は熟知しています。
逆に、精通していないところでは「無理だから諦めなさい」などと言われます。
精通していないから、「取り戻せない理由を伝えてきます。」
精通しているから、 「取り戻せる工夫を考え、可能性の説明ができます」


泣き寝入りする前に専門家に相談して下さい。
相談してから諦めても遅くはありません。

 
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