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ヘッジファンドバンキング株式会社(東京都品川区)に対する行政処分

平成30年5月30日(水)
関東財務局 発表
 
1.ヘッジファンドバンキング株式会社(東京都品川区、法人番号5010701027583)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成30年5月22日付)

(1)有価証券の売買について、作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言をする行為

 当社は、新宿支店の運営に関し、株式会社JG-company(東京都新宿区、以下「JG社」という。)と業務提携し、JG社及びそのグループ会社(株式会社Master及び株式会社S&F)から従業員を受け入れるなどして、同支店を運営している。
 JG社は、そのグループ会社と一体となって、金融商品取引法第29条に基づく登録を受けることなく投資助言業務を行っているところ(以下、JG社及びそのグループ会社を併せて「無登録業者」という。※)、当社の新宿支店は、無登録業者及び投資助言・代理業者である株式会社AKアドバイザーズ(以下、無登録業者と併せて「無登録業者等」という。)と共同して、買い推奨を行った銘柄の株価を急騰させて当社の新宿支店や無登録業者等の銘柄分析能力が優れていると思わせ、顧客獲得等に繋げる目的で、以下の手法により、複数の顧客に対し、同時に同一銘柄の株式の買い推奨を行っていた事実が認められた。

ア 当社の新宿支店及び無登録業者等の従業員は、協議の上、同時に買い推奨を行う銘柄(以下「推奨銘柄」という。)の候補及び買い推奨を行う日時を決定する。

イ 当社の新宿支店及び無登録業者等の従業員は、それぞれの顧客の中から買い推奨の対象となる顧客(以下「対象顧客」という。)を選定し、推奨予定日になると、対象顧客に対して、あらかじめ電話により、買い推奨を行う予定時刻を伝え、その時刻にすぐに買付けができるように備えておいてほしい旨伝える。

ウ 当社の新宿支店及び無登録業者等の従業員は、買い推奨を行う予定時刻の直前に最終的な推奨銘柄を決定した上、予定時刻頃に対象顧客に一斉に銘柄推奨のメールを配信するとともに、電話による買い推奨を行う。

 上記の買い推奨は、作為的に株価を急騰させることを目的とした助言であり、金融商品取引法第41条の2第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第126条第2号に規定する「有価証券の売買について、作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言」をする行為に該当すると認められる。


(2) 投資者保護上問題のある業務運営

 当社は、新宿支店における営業活動、営業員管理、苦情処理等を無登録業者から受け入れた同支店の従業員任せにし、法令等を遵守するために必要な内部管理態勢を構築していない。
 その結果、当社は、当社の新宿支店が無登録業者等と共同して、上記(1)の「有価証券の売買について、作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言をする行為」を見過ごしていた。
 以上のような当社の業務運営態勢は、投資者保護上問題があると認められ、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

(※)株式会社JG-company、株式会社Master及び株式会社S&F並びにその役員3名に対しては、平成30年3月2日付けで、金融商品取引法第192条に基づき、金融商品取引法違反行為の禁止及び停止命令発出の申立てを行い、同年3月29日付けで、東京地方裁判所から、禁止及び停止命令が発出されている。


2.以上のことから、本日、当社に対し、以下の行政処分を行った。

(1)業務停止命令

 新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約締結を平成30年5月30日から平成30年8月29日まで停止すること

(2)業務改善命令

 1) 全役職員が行う投資助言業務の実態を正確かつ網羅的に把握し、投資助言業務を適切に遂行するための内部管理態勢を早急に構築するとともに、十分に機能するように内部監査を実施するなどして全役職員に対するけん制態勢を構築すること。
 2) 無登録業者への関与など役職員による不適切な行為を防止するための実効性の高い再発防止策(研修の実施等による役職員への周知徹底や役職員が行う業務に対するモニタリングの実施等を含む。)を策定し、すみやかに実施すること。
 3) 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。特に、本件一連の行為において投資助言を受けた顧客に対しては、顧客間の公平に配慮しつつ、誠実かつ適切に対応すること。
 4) 支店における法令違反行為及び業務運営態勢の不備に係る責任の所在を明確にすること。
 5) 上記1)から4)までについて、具体的な改善策を平成30年6月29日までに書面により報告すること。

 

 
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