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(投資被害 東京)ヘリコプターの所有権販売 預託法違反容疑で男3人逮捕 10億円集めたか

ヘリの共同所有うたい原則禁止の販売預託商法 容疑で航空事業者ら逮捕、10億円集金か

令和8(2026)年2月13日
産経新聞 - 引用

ヘリコプターを共同で所有すれば毎月配当を得られるとうたう販売預託商法を行ったとして、警視庁は預託法違反の疑いで、航空関連事業を行う一般社団法人「S.I.Net会」会長のA容疑者(61)と、グループ会社「エスアイヘリシス」代表のC容疑者(56)ら男3人を逮捕した。12日、捜査関係者への取材で分かった。

 

販売預託商法は事業者が高額な商品を販売し、消費者が代金を支払うと同時に商品を事業者に預け、事業者が運用益を配当として支払うとするもの。過去に和牛オーナー制度の「安愚楽(あぐら)牧場」や磁気健康器具の「ジャパンライフ」が破綻するなどの事件が相次ぎ、令和4年6月の改正預託法施行で原則禁止となった。

 

容疑者らは「高額なヘリを複数人で所有することで各自の負担が軽減される」などとうたい、ヘリの共同所有権を1口110万円で販売。顧客が購入したヘリをエスアイ社側が預かる形で、防災協定を組んだ自治体への災害派遣や観光地での遊覧飛行事業などで運用し配当として毎月1口あたり6千円の賃借料を払うとしていた。

 

改正法施行後は、ヘリの預託先を新設した別会社にする仕組みに変え、販売預託商法に当たらないように装ったが、警視庁は、実態はエスアイ社と別会社は同一事業者だと判断し、預託法違反に当たると認定し、逮捕に踏み切った。

 

4年6月から約2年間で、違法な営業により約270人から約10億円を集めたとみられる。6年5月には消費者庁から行政処分を受け、配当の支払いも停止していた。

 

捜査関係者によると、容疑者らは4年9月、国の確認を受けず、埼玉県の50代男性にヘリ1機の共有持分3口を330万円で販売するとともに、ヘリの預託を受ける賃借料として月1万8千円を払うことを約束し、販売預託契約を結んだなどの疑いが持たれている。

 

 

ヘリコプターで“オーナー商法”か 都内の法人会長ら3人を逮捕

令和8(2026)年2月13日
NHK - 引用

「災害発生時に派遣されるヘリコプターの運用で賃料が支払われる」などと勧誘する、いわゆる「オーナー商法」で顧客と契約を結んだとして、都内の法人の会長ら3人が預託法違反の疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は、10億円余りを違法に集めていた疑いがあるとみて調べています。

 

逮捕されたのは、ヘリコプターなどの航空機を販売する東京都の「S.I.Net会」の会長、A容疑者(61)と、元副会長、B容疑者(63)、それに事業を継承した「エスアイヘリシス」の社長、C容疑者(56)らあわせて3人です。

 

捜査関係者によりますと、4年前から3年前にかけて、いわゆる「オーナー商法」で、埼玉県の男女2人とヘリコプターの所有権に関する、あわせて770万円の契約を結んだとして、預託法違反の疑いが持たれています。

 

「災害発生時のヘリコプターの派遣について自治体と提携していて、運用で毎月6000円ほどの賃料が支払われる」などと勧誘して、1口110万円で出資を募っていたということです。

 

「オーナー商法」は、4年前の法改正で、勧誘と契約が原則禁止され、消費者庁は、2024年5月、「エスアイヘリシス」に対して、契約をただちに取りやめるよう措置命令を出していました。

 

その後、「賃料が払われない」といった相談が警視庁などに寄せられていたということです。

 

警視庁は、法改正後に、およそ270人から10億円余りを違法に集めていたとみて詳しく調べています。

 

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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