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警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について(合同会社ブルーミング)

平成27 年12 月14 日
沖縄総合事務局:発表

 

1.適格機関投資家等特例業務届出者である合同会社ブルーミング(代表社員 小禄邦彦、所在地:沖縄県那覇市真嘉比326-1-202。以下「当社」という。)に対する当局による報告徴取命令の結果、以下の法令違反等の事実が認められたことから、本日、当社に対し、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅱ-1-1(7)②に基づき、直ちに当該行為を取り止めるよう警告書を発出した


2.事実関係
当社は、平成26 年7月23 日から、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを営業者とし、主に株式を投資対象とする匿名組合型ファンド(以下「本件ファンド」という。)を組成し、顧客に対し、本件ファンドの出資持分の取得勧誘を行っている。


(1)第二種金融商品取引業に係る無登録営業
特例業務については、1名以上の適格機関投資家から出資を受けることが要件の一つとされている。
しかしながら、当社は、本件ファンドにおいて、適格機関投資家からの出資を受けていないことから、本件ファンドの出資持分の取得勧誘は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第63 条第1項第1号に規定する特例業務の要件を充足していないこととなる。
したがって、当社が業として行った上記行為は、金商法第28 条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、当社が同法第29 条に基づく登録を受けることなく、上記行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。


(2)報告徴取命令に対する虚偽報告
当社は、沖縄総合事務局長が発出した報告徴取命令に対して、平成26 年7月
23 日から、本件ファンドの出資持分の取得勧誘を行っていたにもかかわらず、ファンドに関する業務を実施していないとする虚偽の報告書を平成27 年5月27 日付けで、沖縄総合事務局長宛てに提出している。

 

 
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