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平成30 年10 月17 日
引用元:消費者庁
平成30 年4月以降、「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社Quest」(以下「Quest」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
1.事業者の概要(注1)
名 称 :株式会社Quest(法人番号 9010701035252)(注2)
所在地 :東京都新宿区西落合二丁目14 番13 号ガリシア新宿西落合304
代表者 :遠藤 淳一
(注1)商業登記されている内容です。
(注2)同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
2.具体的な事例の概要
(1) ウェブサイトで勧誘します。
Quest は、SNS等の広告に「スマホをタップするだけでお金が稼げる」、「無料モニター募集」などと掲載し、抽選イベントを掲載しているQuest が運営する「爆速即金GET」というウェブサイトに誘導します。
そのウェブサイトには、
稼ぎたい方必見!応募者全員ハズレ無し!
A. 爆速即金GET アプリ特別配布!
B. スマホタップで月収200 万のお手軽副業術参加権!
C. 今話題の仮想通貨10 万円相当!
などと記載され、これに応募するためにはメールアドレス等を登録する必要があるとして、消費者に氏名とメールアドレスを登録させます。
(2) 反響が大きいことをアピールするメッセージを送信します。
Quest は、メールアドレス等を登録した消費者に、LINE でQuest が運営する「タップイズマネー事務局」を友だち登録すれば、特別プレゼントを受け取ることができるなどとして、消費者にLINE の友だち登録を促します。
Quest は、友だち登録をした消費者に
「応募者10,000 名以上の多数につき、抽選後の発表となります」
「明後日のお昼12 時の当選発表を楽しみにお待ちください」
などと、抽選イベントの反響が大きいことなどをアピールするLINE メッセージを送信します。
また、そのLINE メッセージに、Quest が消費者に提供するビジネス(以下「本件ビジネス」といいます。)を考案したとする通称あやパンと称する人物が、料理の合間にスマートフォンを操作するだけで、2万円以上の収益を得たとする動画のURL を貼付して、消費者がその動画を見るように促します。
Quest は、消費者が友だち登録をした約2日後、消費者に
「先着100 名限定特別モニター体験付きに当選しました」
「最大5万円キャッシュバックプレゼント付」
などとLINE メッセージを送信し、本件ビジネスを申し込むためのウェブサイト(以下「申込み用ウェブサイト」といいます。)に誘導します。
なお、SNS 等の広告から申込み用ウェブサイトに直接誘導する場合もあります。
(3) 消費者に初期費用を支払わせます。
申込み用ウェブサイトには
「スマホをぽちぽちするだけで稼げるタップイズマネー」
「最短即日入金!1万円~100 万円まで自分にあった仕事スタイル」
「今なら期間限定で5万円プレゼントイベント実施中!確実に受け取れます!」
などと記載されています。また、1期生として本件ビジネスを体験し、現在も10 万円以上の月収を得ていると説明する4名の動画が掲載されています。
本件ビジネスの初期費用については
「2期生だけの特別価格18,000 円」
と記載されているため、消費者は、5万円のキャッシュバックがあれば、損をすることはないなどと判断し、初期費用を支払います。初期費用は、消費者によって異なり18,000 円より低い金額の場合もあります。
Quest は、初期費用を支払った消費者に対し、情報商材(「タップイズマネー」という名称のPDF ファイル)をメールで送信します。
情報商材には、本件ビジネスが商品を安く仕入れて高く売るいわゆる「せどり」であることが記載されているため、消費者はこの時初めて本件ビジネスの内容を知ることになります。また、情報商材には、せどりのノウハウやQuest が初期費用を支払った消費者に提供しているSSO という名称のせどり支援ツール(以下「SSO」といいます。)(注3)を使用すれば、初心者でも安心して収益を上げることができるとも記載
されています。
(注3)同名又は類似名の商品等と間違えないようご注意ください。
(4) 本件ビジネスを始めるために必要であるとして、消費者を電話説明の予約へと誘導します。
情報商材には
「興味のある方はまずは電話予約フォームからお気軽にご相談下さい」
「今電話相談をご予約頂くと、無料でできるお小遣い稼ぎ術もご紹介します」
などと記載されています。
消費者は、本件ビジネスの説明を受けようと考え、情報商材に記載されたQuest のウェブサイトにアクセスし、電話予約フォームに電話説明を受けたい日時を入力します。
(5) 消費者に電話で、高い収益を得るためには別途有料コースに入る必要があると執ように勧誘し、高額な料金を支払わせます。
Quest は、電話予約をした消費者に電話をして
「80 万円コースは遠隔サポートが付いてくるので、どうですか」
「次のクレジット決済日までに確実に80 万円は稼げますから」
などと告げて、本件ビジネスのやり方やSSO の使用方法についての電話サポートや遠隔サポートが付いた7万円から120 万円の有料コースに入るよう、執ように勧誘します。
消費者は、元は取れるものと思い込み、有料コースに申し込み、コース料金をQuestに支払います。
なお、サポートが付かないSSO が使用できるだけの追加料金不要のコースもあり、どのコースに入るかは、消費者によって異なります。
(6) SSO について
Quest は、追加料金不要のコースの申込み又は有料コースの申込み及びその料金支払をした消費者に対し、SSO を使用するためのID 及びパスワードを付与します。
SSO を使用すると、大手通信販売サイトで販売されている人気商品や販売価格などを検索することができるようになっています。
消費者は、SSO を使用して商品の販売価格を検索し、その商品がより安く販売されている海外の通信販売業者等から仕入れて、大手通信販売サイトでその商品を出品し、利益を得ようと試みますが、個々の商品の売れ行きは顧客の判断に依存するため、初心者でも簡単に稼げるような仕組みにはなっていません。
3.消費者庁が確認した事実
(1) Quest は、LINE メッセージやウェブサイトなどに、本件ビジネスを考案したあやパンや1期生4名が収益を得ているとする動画等を掲載していましたが、これらの人物が本件ビジネスで収益を得た事実はありませんでした。あやパンはQuest がカリスマ的な指導者を演じさせた架空の人物であり、他の人物も演者にすぎず、1期生も存在しませんでした。また、ウェブサイトに「今なら期間限定で5万円プレゼントイベント実施中!確実に受け取れます!」と記載していましたが、5万円のキャッシュバックを得るには本件ビジネスによる売上げ50 万円以上が必要であるなど、事前に明らかにされていない厳しい条件があり、誰もが5万円を確実に受け取れる仕組みになっ
ていませんでした。(虚偽・誇大な広告・表示)
(2) Quest は、消費者に対し、有料コースの電話勧誘時に、80 万円コースに関して「次のクレジット決済日までに確実に80 万円は稼げますから」などと、確実に高額な収入を得ることができるかのように告げていました。(断定的判断の提供)
(3) Quest の代表者は、廃業する旨を述べていますが、平成30 年10 月16 日現在、同社の商業登記については解散登記も清算人選任登記もなされていません。
(4) Quest 以外にも、情報商材に関する消費者からの相談は数多く寄せられており、今後、別の事業者が今回の事案と同様の手口で消費者被害を引き起こす蓋然性が高いと考えられます。
このような被害は数多くあり数百万円、数千万円もの被害金額ではないことから
泣き寝入りする方が多いのも事実です。
消費者庁指摘の通り誇大広告や断定的判断の提供となると明らかな違法性があります。
諦める前に専門家に相談して下さい。
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