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ラックレマンによる投資被害に注意して下さい

ラックレマンオーバーシーズファイナンシャルコンサルタンツリミテッド(東京都千代田区)に対し請求金額全額認容の判決が出ました。
内容については下記の通りです。

平成25年11月25日判決言渡
平成25年(ワ)第634号 損害賠償請求事件

主 文
1、被告は、原告に対し、987万円及びこれに対する平成25年10月22日から支払済みまで年5分による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
3、この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
請求  主文1項と同じ

当事者の主張等
1、請求原因 別紙「請求の原因」記載のとおり
2、被告は、適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。

裁判所の判断
別紙「請求の原因」記載の各事実については、被告において、明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。これらのことかあすると、原告が被告に支払った897万円につき、被告の原告に対する不法行為による損害賠償責任を肯定できる。そして、この認容額等からすると、弁護士費用として原告主張の90万円を、当該不法行為と相当因果関係のある損害と認めることができる。なお、訴状送達の日の翌日が平成25年10月22日であることは、当裁判所に顕著な事実である。

結論
よって、原告の不法行為に基づく本件損害賠償請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき民訴法61条を、仮執行の宣言につき、同法259条1項を、それぞれ適用して、主文の通り判決する。

神戸地方裁判所姫路支部

請求の原因
① 原告は兵庫県在住の58歳の男性である。
② 被告は「ラックレマンオーバーシーズファイナンシャルコンサ  ルタンツリミテッド」の屋号でインターネットを通じて各種投資への出資を募っている者である。
事実関係
① 本件は被告が原告に対し、投資名目で多額の金銭を預託させ損害を負わせたもととして、その賠償を求めるものである。
② 原告は、平成19年5月ころ、積立投資などの情報をインターネットで検索して、被告のホームページ(http://www.lacleman-ofc.com/)に行き当たった。
原告が、このサイトを通じて会員登録したところ、数日後に被告から電話連絡があり、それ以降、原告はたびたび投資話を被告から持ちかけられることとなった。

原告は、その後ほどないころ、被告から、
「Hansard international limited]なる外国会社(以下「ハンサード」という)に投資することを持ちかけられた。
ハンサードとは、被告の話によると、英領マン島の生命保険会社で、その会社が投資資金を運用するとのことであった。もっとも、原告にとってその実態は不明である。
被告の説明によると、投資の内容は、最初にまとまった金額を投資し、以後は月々一定額を積み立てて、投資運用益を得るとの話であった。被告の話では、当初200万円を投資し、その後毎月10万円を積み立てることで、25年後には5000万円から8000万円くらいになるとの話であった(元手は合計3200万円であるから、1.5倍から2.5倍になるという話である)
原告はこれに応じ、その後、平成19年6月ころ、200万円を被告指定の被告名義の口座(三菱東京UFJ銀行)に入金した。
なを原告はその後、平成21年末ころまで毎月10万円を同口座に振り込み、合計480万円を投資した。
また、原告はそれ以外にも、被告から、ファンドの管理費名目でたびたび金銭を請求され、これまでの間に少なくとも合計17万円を被告に入金した。
原告は、上記のように被告への入金を始めてほどない平成19年8月ころ、さらに被告から電話勧誘を受け
「Smoothed Growth Plus Fund」なる投資(以下「SGPファンド」という)を勧められた。
被告の説明によると、投資資金は英国のファンドにより運用され、最大で年間7.5%の配当を支払うというものであった。また被告は、原告との電話での会話のなかで、「5年後には(元手が)倍になる」と告げていた。
原告はこれにも応じることとし、平成19年8月、400万円を、被告指定の海外口座に入金した。
その後、平成20年9月に、いわゆるリーマンショックが発生した。その後ほどなく、被告から原告に電話連絡があり。「リーマンショックのためにSGPファンドへの出資金が280万円に目減りしてしまった」とのことであった。原告がどうしたらよいか助言を求めたところ、同ファンドを解約し、戻ってきた金銭を別の投資に回したほうがよいとのことであったので、原告はそれに従うことにした。被告の説明では、SGPファンド解約のために100万円を要するとのことで、戻ってくる金銭は180万円であるとのことであった。

上記の180万円は実際には原告に入金されたわけではなく、原告は、被告の勧めに応じ、「LM Managed Performance Fund」なる投資(以下「LMファンド」という)に入金することとした。
LMファンドとは、被告の話によると、オーストラリアの資産運用会社が行う不動産関連ファンドとのことであった。

平成20年当時の被告の説明によると、上記のLMファンドは、平成25年から配当の支払いが行われるとのことであった。しかし、平成25年4月に被告から原告に対し、LMが破綻したと通知があった。原告は被告との電話連絡の際、ファンドの破綻のため配当は行われない旨を告げられた。

以上のとおり、原告は被告に対し、ハンサードへの投資として480万円、その管理費として17万円、さらに、SGPファンドへの投資として400万円、合計897万円を被告に支払った。

被告の違法性及び責任、並びに原告の損害
1、被告の違法性及び責任
被告は、投資業者として認可を受けているわけでもなく、原告その他の顧客から投資資金の預託を受けるのは、出資法違反(預り金の禁止)にあたるのは明らかである。

そもそも、被告が述べるところの上記各ファンドの実態は全く不明であって、各投資先にて運用されているのか否かも不明である。
被告の行為は、投資名目で出資を募り、返済時期が来ると、損失が発生したかと投資先が倒産したなどと述べて返金を拒否し、結局、金銭を詐取いるもと疑わざるを得ない。そうなると、被告の行為は単純な不法行為として、その損害賠償責任を負うのは明らかである。

もし仮に、原告の預託金が、被告の述べる各投資先において運用されているものだとしても、原告は、被告から、預託金が倍になるなどと言われて投資をし、何らの利益も得られないままとなっている。被告としては、投資の素人である原告に対し、各ファンドの内容、投資先、損失リスクなどを説明し、それを具体的に理解させた上で投資させるべきであったのに、それをしなかったのである。
したがって被告は、説明義務違反による不法行為または債務不履行の侵害賠償責任を負う。

2、原告の損害
上記のとおり、原告のこれまでの出資額は897万円である。
弁護士費用として、約1割の相当額の90万円が認められるべきである。よって原告の損失合計は987万円となる。

結論
よって、原告は被告に対し、不法行為または債務不履行により、金987万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金支払いを求める。

以上のような判決が出ています。
簡単にいいますと

「スイスおよびジャージー島、ガンジー島」などと記載し、高配当で投資を募り、直接海外の銀行口座に振り込みをさせる悪質商法となります。

本当に投資をしているならば裁判で堂々と争うべきですが一度の出頭なく判決に至っています。

手口としては、6か月から2年、長いと5年のスパンで投資させ、期間がくると色々な理由を言って配当金、元金を返金してきません。
送られてくる書類はほとんどが英語になっていで、わかりにくくしています。
また、実際にどのような投資をしたのか具体的に日本語でわかりやすく説明している物は何一つありません。

該当する方は至急相談して下さい。

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