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無登録で金融商品取引業等を行う者について(五幸商事株式会社)

平成30年12月26日

引用元:関東財務局



無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅱ-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。



業者名等   :五幸商事株式会社
        代表取締役 後藤幸男
所在地又は住所:東京都足立区千住旭町36番13号
内容等    :勧誘資料を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。
        当該ファンドに出資を受けた金銭の運用(FX)を行っていたもの。
備考     :当該業者からFXで運用する商品への出資勧誘を受け、「GOKOファンド匿名組合契約書」
        「GOKOファンド目論見書概要」と題する資料の配付を受けた、「取引指示書(出資申込書)」
        と題する資料の提出を求められたとの情報が寄せられている。

        当該業者の所在地及び代表取締役は、平成27年5月22日付で、虚偽の告知等を行っていると
        して警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者「株式会社即一丸ホールディング
        ス」と同一である


※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 

悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが、

1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せない」などと否定的なことを言われ
  たから。


2、家族にバレるから。


3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。


などになると思います。


消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱っていないと正しい判断は出来ません、特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますがその明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。


取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。


判断は裁判官がします、裁判官以外は不可能です。


判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。


騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします、そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。

騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。


結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」

 

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