秘密は厳守いたします。安心してご相談ください。

株式会社プレミアムLAB.に対する行政処分について

平成31年2月6日

引用元:近畿財務局

 

株式会社プレミアムLAB.に対する行政処分について


  1.株式会社プレミアムLAB.旧商号:株式会社UAG、大阪市福島区、法人番号1010401091900、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)について、以下の問題が認められた。

 

〇報告徴取命令に対し、資料等を提出していない状況
 証券取引等監視委員会による調査の結果、本件特例業者、本件特例業者代表取締役 滝口匠及び本件特例業者従業員 藤村善行(本件特例業者の100%株主。以下、本件特例業者、滝口匠及び藤村善行を併せて「本件特例業者ら」という。)について、法令に違反する行為が認められたことから、当局は、平成26年6月6日付で本件特例業者らに対して警告書を発出するとともに、是正措置の報告を求め、関与したファンドの事実関係や清算状況等の確認を行っていた。
 しかしながら、予定していたファンドの清算が実施されない状況が継続していたことから、より明確かつ具体的な回答を求めるため、当局は本件特例業者に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき、平成28年12月19日付で報告徴取命令を発出したが、本件特例業者は1年以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかった。
 このため、当局は、改めて報告徴取命令を計3回発出し、未提出となっている資料等の提出を求めたが、本件特例業者は、現在まで資料の一部を提出していない。

 

2.以上のことから、本日、本件特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 
業務改善命令
(1)平成30年5月14日付報告徴取命令で提出を命じた全ての資料等を提出すること。
(2)関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について説明を行うこと。
(3)ファンドの清算及び適格機関投資家等特例業務の廃止に係る今後の対応方針を速やかに策定し、実施すること。
(4)平成31年3月6日(水)までに上記(1)及び(2)の実施並びに(3)の方針策定を完了し書面にて報告すること。また、平成28年12月19日付報告徴取命令により命じた毎月末時点の清算状況(上記(1)と重複する項目を除く。)について、清算が完了するまでの間、翌月10日までに書面により報告すること。

 

 

 

 

 

悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが。
1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せない」などと否定的なことを言われたから。


2、家族にバレるから。


3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。


などになると思います。


消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱っていないと正しい判断は出来ません、特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますがその明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。


取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。


判断は裁判官がします、裁判官以外は不可能です。


判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。


騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします、そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。

騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。


結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700


 
 

Copyright © 2024 金融商品相談センター All Rights Reserved.

大阪市中央区谷町2丁目5,0120-048-700

ページの先頭へ戻る