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社名を変更し、同じ住所でCO2排出権取引の営業をしています。
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沖縄総合事務局は、CO2排出権取引受託取次業務の訪問販売業者に対し、本日、特定商取引法第7条の規定に基づき、次のとおり違反行為の是正を指示しました。
【指示の内容】
特定商取引法に規定する訪問販売に関する業務において、次の事項を遵守すること。
(1)訪問販売に係る役務提供契約の締結について、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該役務提供契約の締結について勧誘をしないこと。
(2)訪問販売に係る役務提供契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと。
・認定した違反行為は、再勧誘及び迷惑勧誘です。
・処分の詳細は、別紙のとおりです。
・なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた沖縄総合事務局長が実施したものです。
1.CO2排出権取引業者(以下「同社」という。)は、消費者の自宅や職場に電話をかけ又は訪問し、営業所等以外の場所において、「CO2を売り買いして儲けませんか。」、「CO2に投資して儲けてほしい。」などと告げ、CO2排出権取引の取次の契約を勧誘し、CO2排出権取引の取次の契約の申込みを受け、若しくはCO2排出権取引の取次の契約を締結する方法でCO2排出権取引の受託取次業務を行っていました。
認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社の営業員は、CO2排出権取引受託取次業務の訪問販売を行うに際し、消費者が当該訪問販売に係る役務提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、後日、再度の勧誘を行っていました。
(再勧誘)
(2)同社の営業員は、CO2排出権取引受託取次業務の訪問販売を行うに際し、何度も消費者の自宅や職場に電話をかけ、仕事に支障をきたすなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。
(迷惑勧誘)
2.取引の概要
CO2排出権取引業者(以下「同社」という。)は、消費者の自宅や職場に電話をかけ又は訪問し、営業所等以外の場所において、「CO2を売り買いして儲けませんか。」、「CO2に投資して儲けてほしい。」などと告げ、CO2排出権取引の取次の契約を勧誘し、CO2排出権取引の取次の契約の申込みを受け、若しくはCO2排出権取引の取次の契約を締結する方法でCO2排出権取引の受託取次業務を行っていた。
指示の内容
特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の事項を遵守すること。
(1)訪問販売に係る役務提供契約の締結について、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該役務提供契約の締結について勧誘しないこと。
(2)訪問販売に係る役務提供契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘しないこと。
4.指示の原因となる事実
同社の営業員は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認められた。
(1)再勧誘(法第3条の2第2項)
同社の営業員は、CO2排出権取引受託取次業務の訪問販売を行うに際し、消費者が当該訪問販売に係る役務提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、後日、再度の勧誘を行っていた。
(2)迷惑勧誘(法第7条第4号、省令第7条第1号)
同社の営業員は、CO2排出権取引受託取次業務の訪問販売を行うに際し、何度も消費者の自宅や職場に電話をかけ、仕事に支障をきたすなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
5.勧誘事例
【事例1】
平成24年12月、同社の営業員Zは消費者Aの職場を訪問し、名刺交換をした後、世間話をしながら「CO2を売り買いして儲けませんか。」などとCO2排出権取引の勧誘を始めた。投資話には興味もなかったので「こういうのは、興味も、知識もありません。もういいです。」と断って帰ってもらった。
Aが断ったにもかかわらずZは再びAの職場を訪問し、同じようにCO2排出権取引の勧誘を行ったが、そのときもAは「そのような投資はできません。」と断った。
AはZの3回目の訪問のとき、書類の整理で忙しかったので「あんたはうるさいから、出入り禁止です。」と強く言って断り、帰ってもらった。
その後、ZがAの職場を訪問することはなかったが、Zから勧誘の電話がほぼ毎日のように30回以上もかかってきた。Aはその都度断ってはいたが、無下に断ることで嫌がらせがあると困るとの思いから、毎回10分位はZの話を聞くことにしていたが、Zは話がうまく、10分でも20分でも話しかけてくるので、その対応には大変困った。
AはZからの電話には出たくなかったが、職場の電話機にはナンバーディスプレイ機能がなく、電話に出る前に相手方を特定することができないことから、着信には全て対応しなければならなかった。
毎回断っているのにもかかわらず毎日のようにZから「CO2の排出権の売買で儲けてみませんか。」という勧誘の電話がかかってくるので仕事がはかどらず、大変迷惑した。
【事例2】
平成24年12月、同社の営業員YとXは消費者Bの職場を訪問し、「CO2に投資して利息を儲けてほしい。」などとCO2排出権取引の勧誘を行った。
Bは仕事と関連するものではなく忙しかったことから、具体的な話は聞かず、名刺を交換して帰ってもらった。後日、同社の営業員から名刺に書かれているBの携帯電話にCO2排出権取引の勧誘の電話がかかってきた。Bは「お金がありませんからできません。こういうものに投資する必要はありませんので、もう電話しないでください。」と断った。
これ以降、同社の営業員からBの携帯電話へ勧誘の電話が頻繁にかかってくるようになり、Bはその都度「やりませんから、電話をかけないでください。」と断り続けたものの、同社の営業員は「考え直してください。やりませんか。」などと10回以上にわたり勧誘の電話をかけ続けた。
Bは、同社から勧誘の電話がある度に「またCO2か。」と思うと腹が立ち、精神的にイライラするようになった。特に、商談中にかかってきた時にはその場の雰囲気が悪くなり、仕事に支障をきたすことも度々あった。
このためBは、同社からの電話を着信拒否に設定した。平成25年4月、今度は同社の営業員から職場の電話に勧誘の電話がかかってきたので、その時もこれまでと同じく「投資する気は全くないから、これ以上、電話しないでくれ。」と断った。
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