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平成26年11月10日
消費者庁より発表
特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示について
業務停止命令を受けた会社
①株式会社あおぞら(大阪市中央区)旧あおぞら株式会社
②株式会社みらい(大阪市中央区)旧㈱ゴールドプラン・㈱ヤマト
③マークホールディングス株式会社(名古屋市中区)
消費者庁は、CO2排出権の売買取引に係る役務の訪問販売業者である株式会社あおぞら(大阪市中央区)。
金地金・白金地金の訪問販売業者である株式会社みらい(旧商号:株式会社ゴールドプラン(大阪市中央区)。
両社の訪問販売に係る業務の遂行に密接不可分に関係し、一体となって、訪問販売の事業を行っていると認められるマークホールディングス株式会社(名古屋市中区)に対し、本日、特定商取引に関する法律第8条第1項の規定に基づき、平成26年11月11日から平成27年8月10日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結を停止するよう命じました。
認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備及び書面不交付、不実告知、重要事項不告知、判断力不足便乗、適合性原則違反です。
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