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(株)CRANE FIELD(クレーンフィールド)博多区に対し判決(CO2取引)

平成26年(ワ)第9637号 損害賠償請求事件


請求金額の全額が認められています。

CO2排出権取引で被告会社から具体的な立証は一切なされていません。

預けてお金は証拠金としては使われずに他の事業に流用されている。

勧誘時からの説明が虚偽。

 

つまり、預けたお金はCO2取引には使われずに他の事業のために流用されてた。詐欺とも言える悪質商法です。

 



該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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