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平成28年12月6日
引用元 生活文化局
本日、東京都は特定商取引に関する法律に基づき、高齢者宅を訪問し「11%の利息が付きます。」などと事実と異なることを告げて、CO2排出権に関する差金決済取引とその取引に付随する投資一任サービス契約の勧誘等をしていた5事業者に、3か月の業務の一部停止を命じました。
事業者の概要
事業者名
① ㈱ライブ・トレード
② ㈱ライブトレードウェルス
③ ㈱ライブ・トレードエンター
④ ㈱ライブ・トレードオクト
⑤ 合同会社ライブ・トレードアセットマネジメント
代表者名
①~④代表取締役 山内 宗和
⑤代表社員 竹村 寿史
所在地
①~④新宿区新宿一丁目26番9号
⑤横浜市西区北幸一丁目11番地1号
業務内容
①~④CO2排出権に関する差金決済取引(店頭取引)
⑤左記に係る投資一任サービス
①ライブ・トレードは、CO2排出権に関する差金決済取引の運営業務を行い、自社の社員を、順次設立した②ライブトレードウェルス、③ライブ・トレードエンター及び④ライブ・トレードオクトに出向させて、CO2排出権に関する差金決済取引と⑤ライブ・トレードアセットマネジメントが提供する投資一任サービスの勧誘を行っていた。また、⑤ライブ・トレードアセットマネジメントは、投資一任サービスに基づく事業収入はなく、財務等経営の大部分を①ライブ・トレードが行っていた。このように、上記5社は、密接不可分に関係して事業を行っていた。
勧誘等の特徴
(1)投資の案内などと高齢の消費者宅に電話をかけて、家族構成や資産状況等を聞いた後、消 費者が訪問を承諾するしないにかかわらず、消費者宅を訪問する。
(2)勧誘目的を言わないまま、消費者宅にあがりこんで世間話をしばらくした後に、投資一任サービスが付随したCO2排出権に関連したハイリスクな取引の契約であることを説明せずに、「やっていれば11%の利息がつきますよ。」「投資には利益はつくが損をすることがない。」などと嘘を言って、契約を勧誘する。
(3)契約してから3~4か月後に、投資額の10~20%に相当する額を利息として消費者宅に現金で届ける。これにより、消費者は該当事業者を信用し、さらに高額な増資をする。
(4)不安に思った消費者が、しばらくして解約を申し出ると、預けた保証金を大きく下回る額が提示される。
業務の一部停止命令の内容
平成28年12月7日(命令の日の翌日)から平成29年3月6日までの間(3か月間)、法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
(1) 契約の締結について勧誘すること。
(2) 契約の申込みを受けること。
(3) 契約を締結すること。
(4) 既存の契約に基づく全部の業務(ただし、投資一任契約を含む当該契約の申し込みの撤回、及び役務の提供を受ける者からの反対売買による決済の申し出を含む当該契約の解除に係る業務を除く。)
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