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CO2排出権取引に関する相談が急増しています。
平成30年9月13日にCO2価格が暴落しています。
実際に取引していない可能性もありますので、業者から一方的に言われるお金をすぐに支払わずに専門家に相談して下さい。
専門家に相談することで支払わずに済むだけでなく、投資したお金の返金が可能な場合もあります。
この取引は相対取引になります。
取引とは相手の会社とお客様との賭けであり、投資したお金がロンドン市場で取引されている訳ではありません。
つまり、投資したお金は相手の会社内にありますので、何とかお客様を負けさせようとしてきます。
平成30年に入りCO2価格は右肩上がりでしたので買いの方は相当な利益がでています、ですが取引枚数(取引口数)を増やされることが多く、実際に手元に利益金が戻ることはありません。
9月13日の暴落で大きくマイナスがでると強制決済させてマイナスの清算金を請求してきます。
しかし、取引にはロスカット制度がありますので投資金の20%から50%になると強制的に決済されるはずですから、清算後にマイナス請求されることはあり得ないことになります。
また、勧誘時のことを思い出して下さい。
お客様からCO2の会社に連絡して取引が始まったケースはほとんどなく、電話もしくは飛び込み営業で勧誘されたと思います。
飛び込み営業はともかく電話勧誘に関しては電話番号などの個人情報を不法、不当に入手していると思われます。
勧誘時、契約時に「これから間違いなく価格は上がります、絶対です」などとお客様に断定的な言い方をしている場合も多いと思いますが厳密には違法勧誘になります。
取引時においても、利益が出ていて清算、出金をさせないために「まだまだ確実に上がります」「これからも上がり続けますから大きく勝負しましょう」などと言われた方も被害と言えます。
取引終了確認書、終了念書、確認念書、覚書念書などの書類に署名させようとする会社は悪質会社と思って下さい。
この取引に該当する法律としては、特定商取引法と消費者契約法は適用されます。(他の法律や法令もありますので詳しくは弁護士に確認して下さい)
該当する内容ですが。
1、氏名などの明示の義務。
勧誘開始前に目的や事業者名などを消費者などに告げることを義務づけ。
2、不当な勧誘行為の禁止。
不実告知(虚偽説明)、重要事項の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為などを禁止、再勧誘の禁止、迷惑勧誘 などの禁止。
3、書面交付義務。
契約締結時に、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ。
4、断定的判断の提供。
将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な 事項について「断定的判断を提供すること」
つまり、確実でないものが確実であると誤解させるような決付け方を言います。
例えば、CO2排出権取引や先物取引について「100万円儲かる」と言っても「必ず100万円儲かる」 と言っても、どちらも「断定的判断の提供」となります。
5、その他に、不退去や退去妨害また、監禁も該当します。
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