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無登録で金融商品取引業等を行う者について(WILL)

平成31年3月29日
引用元:関東財務局

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

 

業者名等
WILL

 

所在地又は住所
東京都港区

 

内容等
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの

 

備考
当該業者が提供するサービスの名称は「Number」である。

 

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 

 

該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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