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<関東財務局より注意喚起> 一部を抜粋しています。
金融商品取引法に基づき、株式等の売買等を業とする証券会社などの金融商 品取引業を行うためには、財務局に登録しなければいけません。財務局は登録 を行った業者に対して、金融サービス利用者(投資者)の保護を図るため、業務 の適切な運営が図られるよう監督をしています。
悪質な投資勧誘を行う業者のほとんどが財務局に登録を行うことなく株式等の 売買を行い、結果として投資者に被害が出ています。
「悪質な投資勧誘」とは
悪質な業者は投資者に対し「確実に儲かります。」などと言い、現金化が困難な上場していない株式(未公開株)等の投資勧誘を行います。
「確実に儲かります。」という断定的判断を提供して勧誘する行為は金融商品取引法で禁止されています。
悪質な業者のほとんどは金融商品取引業者としての登録を行っておらず金融商品取引法に違反しています。
なお、無登録業者による広告・勧誘行為は金融商品取引法で禁止されています。
また、無登録業者が、未公開株等を売りつけた場合等には、その売買契約は原則無効となります。(H23.11.24施行)
なお、販売している未公開株等は、株式発行会社の実態さえ無いような無価値なものであることもあり、詐欺的商法の疑いがあります。
結果として、現金化ができない、あるいは、業者との連絡が取れなくなるなど投資者は投資資金の回収が困難となり、多額の被害を被る可能性が大きいものです。
「悪質な投資勧誘」の相談件数等
金融庁金融サービス利用者相談室への相談件数
平成22年度
◎複数業者が登場する「劇場型」
複数の業者が共謀してタイミングよく投資者に接触し、投資者を信頼させ未公開株を購入させる手口です。
例えば
◎謝礼や高値買取を約束する「代理購入型」
あらかじめ投資者に購入資金以上の金銭の支払いを約束して未公開株等を購入させる手口です。
例えば
◎被害回復をうたう「被害回復型」
被害回復は、未公開株等は売買する市場もなく、売却することが困難であることにつけこんだ手口です。
例えば
◎金融庁、証券取引等監視委員会、財務局を装って連絡してくる「公的機関装い型」
投資者を信用させることを目的として、公的機関等を詐称する手口です。
例えば
勧誘文句にこのような言葉が出たら用心して下さい。
■必ず儲かります。
■株を買い取ります。
■被害を回復してあげます。
■金融庁(証券取引等監視委員会、関東財務局)の者です が・・・・
☆ 金融庁、証券取引等監視委員会、財務局がこのような電話をすることはありません。また、金融庁等が業者を通じて電話をさせることもありません。